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更新日:2012年4月18日
| 京丹後市中小企業緊急雇用安定助成金制度 | |
| 制度の目的 | 京丹後市中小企業緊急雇用安定助成金制度は、景気の変動などにより事業活動の縮小を余儀なくされた中小企業事業主のかたが、雇用する労働者の就業維持のため国の制度を活用し、一時休業などとした場合に休業手当などの一部を助成する制度です。 |
| 対象者 | 以下のすべてに該当する中小企業者のかた (1) 国の助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)の支給を受けたかた (2) 市内に事業所を有する中小企業者 (3) 市税・料などを滞納していないかた |
| 助成金額 | 中小企業者のかたに支給された国の助成金(教育訓練費は除く)の4分の1以内 |
| 添付書類 | 1.国の助成金支給申請書の写し 2.国の助成金支給決定通知書の写し 3.国の助成金助成額算定書の写し 4.労使間の協定書の写し |
| 申請方法 | 申請書に必要書類を添えて、産業雇用総合振興課又は各市民局まで提出してください。 |
| 様 式 | |
| お問い合わせ先 | 商工観光部産業雇用総合振興課(Tel 0772-69-0470) |
| 京丹後市商工業支援補助制度・・・詳しくはこちらをどうぞ | |
| 制度の目的 | 市民のかたなどが以下の事業を実施された場合に、その費用に対して補助金を交付する制度です。 |
| 対象事業 | 以下の事業です。ただし、実施される内容が複数に該当する場合は、いずれか1つの事業にのみ申請を行うことができます。また、他の制度により補助金を受けている場合は、申請を行うことはできません。 (1) 事業拡大等人材育成事業 (2) 新商品・新製品開発事業 (3) 起業家支援事業 (4) 事業転換支援事業 (5) 空き店舗対策事業 (6) ジオパーク関連商品開発事業 |
| 補助対象経費と補助金額 | |
| 申請方法 | 申請書に必要書類を添えて、着手前((3)起業家支援事業及び(5)空き店舗対策事業の賃借料補助分を除く)に商工振興課まで提出してください。 |
| お問い合わせ先 | 商工観光部商工振興課(Tel 0772-69-0440) |
| 京丹後市経営安定利子補給制度・・・詳しくはこちらをどうぞ | |
| 制度の目的 | 市内の商工業者等のかたが、事業資金を借り入れられその利子を支払われた場合に、支払った利子の一部を予算の範囲内で補助する制度です。 |
| 対象者 | 以下のすべてに該当する商工業者等のかた (1) 市内で事業を行い市内に住所を有する個人事業者または市内に所在地を有する法人事業者であること (2) 京都信用保証協会の保証対象業種を現に営んでいること (3) 市税・料金等の滞納がないこと |
| 対象となる利子 | 以下の融資制度を利用して借入をされた際にお支払いになられた利子 (1) 京都府中小企業融資制度 (2) 京丹後市商工業振興融資制度 (3) 政府系金融機関融資制度 |
| 限度額 | 運転資金・設備資金 合計で1億1,000万円 |
| 補給率 | 借入利率のうち2.5%以内です。ただし、補給後の末端金利は1.5%以上となります。 |
| 補給限度額 | 1事業者あたり年100万円 |
| 申請方法 | 申請書に必要事項を記入・押印し、必要書類を添えて、1月中に商工振興課又は各市民局まで提出してください。 |
| お問い合わせ先 | 商工観光部商工振興課(Tel 0772-69-0440) |
| 京丹後市商工業振興融資制度・・・詳しくはこちらをどうぞ | |
| 制度の目的 | 市内の商工業者等の方が経営資金が必要になったとき、この制度を利用して下記取扱金融機関から融資を受けることができる制度です。(ただし、市・金融機関の審査結果や、信用保証協会の保証が受けられないことにより、融資が受けられない場合もあります。) |
| 対象者 | 以下のすべてに該当する商工業者等のかた (1) 市内で事業を行い市内に住所を有する個人事業者または市内に所在地を有する法人事業者であること (2) 同一事業を6ヶ月以上営んでいること (3) 企業発展に真に熱意をもち、また経営内容が明らかであること (4) 貸付金の返済が確実と見込まれること (5) 京都信用保証協会の保証対象業種を営んでいること |
| 取扱金融機関 | (1) 京都銀行 (2) 京都北都信用金庫 (3) 但馬信用金庫 (4) 京都農業協同組合 |
| 融資額 | 1,000万円以内(ただし、この制度による融資の現残高を含みます) |
| 融資期間 | 運転資金原則5年以内 設備資金原則7年以内 |
| 融資利率 | 年2.0% |
| 返済方法 | 元金均等返済。金融機関との相談により最大6ヶ月の元金返済据置可。 |
| 申請方法 | 事前に借入予定の金融機関にご相談の上、申請書に必要書類を添えて、各市民局まで提出してください。 |
| お問い合わせ先 | 商工観光部商工振興課(Tel 0772-69-0440) |
| 京丹後市信用保証料補助制度・・・詳しくはこちらをどうぞ | |
| 制度の目的 | 市内の中小企業者のかたが、経営安定のため事業資金を京都信用保証協会の保証を得て借り入れた場合に、支払った保証料の一部を予算の範囲内で補助する制度です。 |
| 対象者 | 以下のすべてに該当する中小企業者のかた (1) 市内で事業を行い、かつ市内に住所を有する個人事業者または市内に所在地を有する法人事業者であること (2) 現に事業を営んでいること (3) 貸付金の返済が確実と見込まれること (4) 市税・料金等の滞納がないこと |
| 対象となる保証料 | (1) 京都府中小企業融資制度 (2) 京丹後市商工業振興融資制度 |
| 補助金額 | 借入保証額に応じて補助金額を定めています。ただし、予算との関係から、これを下回ったり交付されない場合があります。 |
| 補助金額の上限 | 1事業者1年度あたり40万円 |
| 申請方法 | 申請書に必要事項を記入・押印し、必要書類を添えて、商工振興課又は各市民局まで提出してください。 |
| 申請期限 | 借入年度の年度末(3月末) |
| お問い合わせ先 | 商工観光部商工振興課(Tel 0772-69-0440) |
| 京丹後市産学連携共同研究等促進事業費補助金・・・詳しくはこちらをどうぞ | |
| 制度の趣旨 | 大学が持つ高度な学術資源を活用した「新商品・新サービスの開発」や「新技術の導入」を目的として、大学との「共同研究」や「委託研究」に取り組む事業者に対して、その経費の一部を補助する制度です。 |
| 対象者 | 市内で事業を営み、市内に住所・所在地のある中小企業者(個人・会社など)またはそれらの中小企業者によるグループ。 ※グループで研究を行う場合は、グループ構成員の2分の1以上が上記に該当する中小企業者であること。 |
| 対象となる研究 | 大学と行う「共同研究」または「委託研究」。 ※1中小企業者または1グループにつき、1年度当たり1研究を限度とします。(1研究当たり2年度間を限度として補助) |
| 対象経費 | 大学に対して支払う研究経費等負担金。 |
| 補助金額 | 1研究当たり補助対象経費の2分の1以内の額(限度額50万円) ※1研究が2年度間にわたる場合でも、両年度合計で50万円を限度とします。 |
| 併給の禁止 | 本制度以外の補助事業や委託事業の採択を受けた場合は、補助金の交付は行いません。 |
| 申請方法 | 申請書類(商工振興課にあります)に必要事項を記入の上、必要書類を添えて商工振興課にお申し込みください。 |
| お問い合わせ先 | 商工観光部商工振興課(Tel 0772-69-0440) |
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