5月8日から新型コロナウイルス感染症の位置付けが「5類感染症」に変わります

更新日:2023年05月01日

 新型コロナウイルスの感染症法上の位置づけが 、令和5年5月8日から季節性インフルエンザなどと同じ5類感染症に移行します。今後の基本的な対応は、現在の「法律に基づき行政が様々な要請・関与をしていく仕組み」から、「個人の選択を尊重し、国民の皆様の自主的な取組をベースとしたもの」に転換し、個人や事業者の判断に委ねることが基本となります。

5類移行後の主な変更点

医療機関の受診

 かかりつけ医や身近な医療機関に電話して症状を伝え、マスク等感染対策を行ったうえで受診しましよう。

検査・治療・入院・薬の費用負担があります

 医療費については、全額公費負担ではなくなり、他の疾患と同じように自己負担が発生します。

 外来・入院での検査や治療は、原則として患者の自己負担(1~3割)が生じます。急激な負担増とならないよう、令和5年9月末まで、高額な治療薬は引き続き公費支援(患者負担無料)、入院費用が高額となる場合は、軽減措置が実施されます。
10 月以降については現在のところ未定です。

感染した時の外出自粛

 法律に基づく外出の自粛は求められませんが、以下の内容を参考にしてください。

 症状が重くなったときは、医療機関を受診しましょう。

外出を控えることが推奨される期間

症状がある場合
  • 発症日を0日として5日間は外出を控えることが推奨されます(5日目に症状が続いていた場合は、症状が軽快して24 時間が経過するまで様子を見ましょう )。
  • 症状が重い場合は、医師に相談してください。
  • こうした期間にやむを得ず外出する場合でも、症状がないことを確認し、マスク着用等を徹底してください。

無症状の場合

 陽性が判明した検査日を0日目として5日間は外出を控えるよう推奨されます。

参考:濃厚接触者の取扱い

 5月8日以降は、一般に新型コロナ患者の濃厚接触者として特定されることはありません。また、濃厚接触者として法律に基づく外出自粛は求められません。
 同居のご家族が新型コロナにかかった場合には、可能であれば部屋を分け、感染されたご家族のお世話はできるだけ限られた方で行うことなどに注意してください。その上で、外出する場合は、新型コロナにかかった方の発症日を0日として、特に5日間はご自身の体調に注意してください。

周りの方への配慮

 10日間が経過するまでは、ウイルス排出の可能性があることから、不織布マスクを着用したり、高齢者等ハイリスク者との接触は控える等、周りの方へうつさないよう配慮しましょう。

各種相談窓口

発熱相談・後遺症相談

 きょうと新型コロナ医療相談センター
 電話075-414-5487(24時間対応)

陽性の方に対する症状悪化時の相談

 京都府療養者相談ダイヤル
 電話075-708-7159(24時間対応)

この記事に関するお問い合わせ先

健康長寿福祉部 新型コロナウイルス対策室

〒627-0012

京都府京丹後市峰山町杉谷691番地(福祉事務所)

電話番号:0772-69-0135 ファックス:0772-62-1156

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