新型コロナウイルス感染症と診断された皆さまへ(5類移行後)
令和5年5月8日以降、新型コロナ患者は、法律に基づく外出自粛は求められません。外出を控える かどうかは、個人の判断に委ねられます。その際、以下の情報を参考にしてください。
保健所からの連絡について
5月8日以降に新型コロナウイルス感染症と診断された方については、保健所からの連絡はありません。
感染した時の外出自粛
法律に基づく外出の自粛は求められませんが、以下の内容を参考にしてください。
症状が重くなったときは、医療機関を受診しましょう。
外出を控えることが推奨される期間
1.症状がある場合
- 発症日を0日として5日間は外出を控えることが推奨されます(5日目に症状が続いていた場合は、症状が軽快して24 時間が経過するまで様子を見ましょう )。
- 症状が重い場合は、医師に相談してください。
- こうした期間にやむを得ず外出する場合でも、症状がないことを確認し、マスク着用等を徹底してください。
2.無症状の場合
陽性が判明した検査日を0日目として5日間は外出を控えるよう推奨されます。
参考:濃厚接触者の取扱い 5月8日以降は、一般に新型コロナ患者の濃厚接触者として特定されることはありません。また、濃厚接触者として法律に基づく外出自粛は求められません。 |
周りの方への配慮
発症後3日間は、ウイルス排出量が非常に多く、発症後5日間が周りの人にうつすリスクが特に高く注意が必要です。10日間が経過するまでは、ウイルス排出の可能性があることから、不織布マスクを着用したり、高齢者等ハイリスク者との接触は控える等、周りの方へうつさないよう配慮しましょう。
各種相談窓口
発熱相談・後遺症相談
きょうと新型コロナ医療相談センター
電話075-414-5487(24時間対応)
陽性の方に対する症状悪化時の相談
京都府療養者相談ダイヤル
電話075-708-7159(24時間対応)
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更新日:2023年05月05日