やむを得ない事情がある場合の住民票所在地外での接種について
新型コロナウイルスワクチンの接種は、住民票所在地の市町村で接種を受けることが原則とされていますが、長期入院、長期入所している等のやむを得ない事情による場合には、住民票所在地以外でワクチン接種を受けることができます。
やむを得ない事情 | 事前申請 |
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必要 |
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不要 |
住民票所在地外で接種を受けるための事前申請
1.住民票所在地が京丹後市でなく、やむを得ない事情で京丹後市で接種を希望する方
(1)必要書類を京丹後市役所へ提出し、「住所地外接種届出済証」を取得する
提出書 | 住所地外接種届 | ||
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住民票所在地で発行された接種券または接種券一体型予診票の写し | |||
提出先 | 持参の場合 | 各市民局または新型コロナウイルス対策室 | |
郵送の場合 |
新型コロナウイルス対策室 〒627-0012 京都府京丹後市峰山町杉谷691番地 峰山総合福祉センター 東館 1階 |
(2)接種券または接種券一体型予診票と「住所地外接種届出済証」を接種会場へ持参する
※住所地外接種届出済証(見本)(PDFファイル:339.8KB)
京丹後市内での接種は事前予約が必要です。詳しくは、京丹後市新型コロナワクチン接種コールセンターへ問合せください。 電話番号 0772-66-3226 |
2.住民票所在地が京丹後市であり、やむを得ない事情で他の市町村で接種を希望する方
(1)接種を受けようとする医療機関が所在する市町村へ申請方法を確認する
市町村により申請方法が異なりますので、まずは接種を受けようとする医療機関が所在する市町村へお問合せください。
(2)「住所地外接種届出済証」を取得する
確認した申請方法で「住所地外接種届出済証」を取得する。
(3)接種券一体型予診票と「住所地外接種届出済証」を接種会場へ持参する
京丹後市が発行した接種券一体型予診票と「住所地外接種届出済証」を接種会場・医療機関へ持参し接種を受ける。
※接種を受ける場合には予約が必要な場合がありますので、接種を受ける会場・医療機関へ事前にご確認ください。
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更新日:2023年04月30日