公共施設の利用中止に伴う使用料還付について
還付対象者
新型コロナウイルス感染症の流行を防ぐため、自主的に公共施設の使用を中止された、次の2つの条件の両方に該当するかた
1. 令和2年2月20日(木曜日)以降に施設を使用されるかた
2. 既に上記1.の使用料を市へ納付済のかた
対象施設
京丹後市が直接管理運営している公共施設
還付手続き
使用申し込みをされた施設所管課へ、お問い合わせください。
その他
指定管理施設については、各施設へお問い合わせください。
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2020年08月07日