公共施設の無料開放
新型コロナウイルス感染症が市民生活・地域経済に大きく影響を及ぼしている中、市民が負担なく文化活動やスポーツ活動、またコミュニティ活動に勤しみ、市民や地域における元気と活力を取り戻し、健康増進を図るため、令和2年8月1日から令和4年3月31日まで公共施設を市民等へ無料開放することとしておりますが、令和5年3月31日まで1年間延長することとなりました。
※各施設においては、現在、「新しい生活様式」や「業種ごとのガイドライン」の確実な実践のもとで利用いただいています。
対象期間
令和2年8月1日から令和5年3月31日まで
対象施設
市民等無料開放施設一覧 (PDFファイル: 123.5KB)
対象者
京丹後市民、市内在勤及び在学者
1.申請書記載の住所を基に判断します。
市内在勤及び在学者については、申請書に勤務先、就学先を記入いただきます。
身分証明書の提示は求めません。
市民以外の方が市民を装って申請した場合は、減免を取消し、使用料をいただきます。
2.営利目的利用については、減免しません。
利用時間及び減免措置
1.利用時間
原則4時間までを減免とし、4時間を超える部分については、2分の1を減免とします。
(利用の仕方や施設によっては、このとおりにならない場合があります。)
2.附属施設の使用料
(1).スポーツ施設のスコアボード、サッカーゴール等附属設備の使用料は減免しません。
ただし、グラウンド及びテニスコート等の照明使用料は減免とします。
(2)貸館施設の冷暖房料については減免しません。
- この記事に関するお問い合わせ先
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総務部 財産活用課
〒627-8567
京都府京丹後市峰山町杉谷889番地(峰山庁舎)
電話番号:0772-69-0080 ファックス:0772-69-0901
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更新日:2022年02月28日