京丹後市新型コロナウイルス感染症対策利子補給制度
新型コロナウイルス感染症が拡大する中、市内の中小企業者等の方が、事業資金を金融機関から借り入れられ、その利子を支払われた場合に、支払った利子の一部を補助する制度です。
対象となる方
次のすべてに該当する中小企業者等の方
- 市内に住所を有する個人事業者(市外で事業を行う場合は、京丹後市税条例第23条第1項の規定に基づく市民税の納税義務者等)、または市内に所在地を有する法人事業者であること
- 京都信用保証協会の保証対象業種を現に営んでいること
- 市税等(市税、延滞金及び督促手数料)の滞納がないこと
対象となる融資
次の融資制度を利用して、令和2年1月29日から令和5年3月31日までに借り入れされた新規の融資が対象となります。
- 京都府中小企業融資制度
- 政府系金融機関の融資制度
- 京丹後市商工業振興融資制度に基づく融資
※国(独立行政法人中小企業基盤整備機構)が実施する、新型コロナウイルス感染症特別貸付に係る特別利子補給制度(全額補給)を利用している場合は、この制度は利用できませんのでご注意ください。
対象融資の算入限度額
利子補給の対象となる融資の額(融資残額)は、1億1,000万円です。
対象となる利子
対象となる融資の、初回利子支払月から起算して72月目までに支払った利子が補給対象となります。
※補給期間が6年間に延長されました。
補給率
対象期間 | 補給率 |
---|---|
1月目~36月目 | 0.46% |
37月目~72月目 | 0.23% |
※補給率が途中で変わります。
補給限度額
1事業者あたり年100万円
利子補給の申請をお忘れなく!補給対象期間中は毎年申請が必要です
毎年1月から12月までに支払った利子について、翌年の1月に申請を受け付けています。(広報お知らせ版で申請受付についてお知らせします。)
受付期間経過後の申請は受け付けませんので、必ず期間内に申請してください。
また、借入先の金融機関によって必要書類が異なりますので、お間違えのないようお願いします。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
商工観光部 商工振興課
〒629-3101
京都府京丹後市網野町網野385番地の1(ら・ぽーと)
電話番号:0772-69-0440 ファックス:0772-72-2030
お問い合わせフォーム
更新日:2023年06月01日