京丹後市新型コロナウイルス感染症対策利子補給制度

更新日:2023年06月01日

新型コロナウイルス感染症が拡大する中、市内の中小企業者等の方が、事業資金を金融機関から借り入れられ、その利子を支払われた場合に、支払った利子の一部を補助する制度です。

対象となる方

次のすべてに該当する中小企業者等の方

  1. 市内に住所を有する個人事業者(市外で事業を行う場合は、京丹後市税条例第23条第1項の規定に基づく市民税の納税義務者等)、または市内に所在地を有する法人事業者であること
  2. 京都信用保証協会の保証対象業種を現に営んでいること
  3. 市税等(市税、延滞金及び督促手数料)の滞納がないこと

対象となる融資

次の融資制度を利用して、令和2年1月29日から令和5年3月31日までに借り入れされた新規の融資が対象となります。

  • 京都府中小企業融資制度
  • 政府系金融機関の融資制度
  • 京丹後市商工業振興融資制度に基づく融資

※国(独立行政法人中小企業基盤整備機構)が実施する、新型コロナウイルス感染症特別貸付に係る特別利子補給制度(全額補給)を利用している場合は、この制度は利用できませんのでご注意ください。

対象融資の算入限度額

利子補給の対象となる融資の額(融資残額)は、1億1,000万円です。

対象となる利子

対象となる融資の、初回利子支払月から起算して72月目までに支払った利子が補給対象となります。

※補給期間が6年間に延長されました。

補給率

対象期間 補給率
1月目~36月目 0.46%
37月目~72月目 0.23%

※補給率が途中で変わります。

補給限度額

1事業者あたり年100万円

利子補給の申請をお忘れなく!補給対象期間中は毎年申請が必要です

毎年1月から12月までに支払った利子について、翌年の1月に申請を受け付けています。(広報お知らせ版で申請受付についてお知らせします。)
受付期間経過後の申請は受け付けませんので、必ず期間内に申請してください。
また、借入先の金融機関によって必要書類が異なりますので、お間違えのないようお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光部 商工振興課
〒629-3101
京都府京丹後市網野町網野385番地の1(ら・ぽーと)
電話番号:0772-69-0440 ファックス:0772-72-2030
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