国民健康保険傷病手当金支給制度

更新日:2023年05月15日

 国民健康保険に加入の被用者(給与の支払いを受けている方)が、仕事を休みやすい環境を整備するため、新型コロナウイルス感染症に感染したとき、または発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに、就労することができず給与を受けられない場合、傷病手当金を支給します。

支給要件

1 対象者

次の3つの条件をすべて満たす方

・国民健康保険に加入している被用者(給与の支払いを受けている方)であること。

・新型コロナウイルス感染症に感染した方、または発熱等の症状があり感染が疑われる方で、療養のために就労することができなくなったこと。

・給与の支払いを受けられないか、一部減額されて支払われていること。

2 支給対象期間

 就労することができなくなった日から起算して3日を経過した日(4日目)から、就労することができない期間のうち、就労を予定していた日

3 支給額の計算方法

(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額 ÷ 就労日数)×3分の2×就労を予定していた日数

注意点 

・就労することができなかった期間に給与等の一部が支払われている場合、その支払われている額が、上記で算定した支給額より少ないときはその差額を支給します。(上記で算定した支給額より多い場合は支給することができません。)

・1日あたりの支給額には上限があります。

4 適用期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日の間に新型コロナウイルス感染症に感染または感染の疑いにより、療養のため就労することができない期間

【ただし、入院が継続する場合等は最長1年6か月まで】

 ※「感染をした(疑い含む)日」が令和5年5月7日以前であれば、適用期間後も、下記の「5 申請できる期限(時効)」まで申請をすることができます。

5 申請できる期限(時効)

労務に服することができなくなった日ごとに、その翌日から2年

6 申請方法

 申請書(世帯主からの申請書)に、被保険者記入用(療養した方)、事業主記入用(事業主の証明書)、医療機関記入用(医師の意見書(医療機関を受診したとき))が、それぞれ必要となります。 

 支給を受けるためには申請が必要です。京丹後市国民健康保険に加入中の方で申請を希望する場合は、必ず事前に【京丹後市役所:保険事業課国保年金係(0772-69-0220)】お電話でお問い合わせください。

申請様式

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部 保険事業課
〒627-8567
京丹後市峰山町杉谷889番地(峰山庁舎)
電話番号:0772-69-0220 ファックス:0772-69-0901
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