京丹後市貸付奨学金の返納猶予

更新日:2020年08月07日

「京丹後市貸付奨学金」の返還猶予を行います

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、京丹後市貸付奨学金の返還が困難であると認められる場合に、その状況が継続している期間の範囲内で、申請により返還の猶予を行います。

対象者

 京丹後市奨学生として貸付奨学金(修学支援金・入学支度金)の貸付を受け、現に返還を始めている者

申請期間

猶予を受けようとする納期の納期限内に申請してください。

※すでに納期限が過ぎた納期分の納付が困難な場合は、別途ご相談ください。

申し込み方法

提出書類を、教育委員会事務局教育総務課へ提出してください。
申請書は教育委員会事務局窓口にてお渡しいたします。下の関連書類からもダウンロードできます。(遠方の方は、教育総務課までご連絡下さい。必要書類をお送りします。)

提出書類

  1. 貸付奨学金返還猶予申請書
  2. 収入減少の理由を証明するもの(離職証明書、雇用保険受給者証の写し、給与明細書の写し、減少前の収入等を証明するもの、休業等証明書の写し、診断書等)

 

 

関連書類

お問い合わせ先

教育委員会事務局教育総務課(大宮庁舎内)
電話番号:0772-69-0610

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会事務局 教育総務課
〒629-2501
京都府京丹後市大宮町口大野226番地(大宮庁舎)
電話番号:0772-69-0610 ファックス:0772-68-9061
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