市営住宅家賃の減免・徴収猶予
市営住宅使用料(家賃)の納付が困難となった場合、下記のとおり減免または徴収猶予を受けることができます。
家賃の減免
以下の事由で、一定の要件に該当する場合、減免を受けることができます。
1.入居者及び同居者の収入が著しく減少した場合
2.入居者または同居者の疾病等により多額の治療費の支出をしたとき
詳細はこちらでてご確認ください。→ 市営住宅家賃減免概要(PDFファイル:239.4KB)
家賃の徴収猶予
事由 |
対象要件 |
猶予月数 |
猶予期間 |
一時的な収入の減少 |
解雇・離職及び休職、出勤停止等の場合(出産や自己都合除く)であって、世帯収入の概ね30%以上の減少が3ヶ月以内の見込みの場合 |
申請月分以降3ヵ月以内 |
3ヵ月 |
申請に必要な物
- 申請書
減免の場合 → 様式第12号 家賃(敷金)減免申請書(PDFファイル:58.9KB)
徴収猶予の場合 → 様式第13号 家賃(敷金)徴収猶予申請書(PDFファイル:59KB)
- 前年より収入減少したことを証明できる書類
(給与明細、事業廃止届、前年と今年の収支のわかる帳簿等) - 預貯金通帳の写し等
- 診断書、医療費の領収書等
- その他、市長が必要と認める書類
- この記事に関するお問い合わせ先
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建設部 都市計画・建築住宅課
〒629-3101
京都府京丹後市網野町網野353番地の1(網野庁舎)
電話番号:0772-69-0530 ファックス:0772-72-5421
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更新日:2020年08月07日