甲種防火管理講習(新規・再講習)

甲種防火管理新規講習は、消防法第8条第1項の規定による防火管理者の資格を取得しようとする者に対し、消防法施行令(昭和36年3月25日、政令第37号)第3条第1項1号の規定により消防長が防火管理者資格を付与するために行う講習会です。


甲種防火管理再講習は、特定防火対象物のうち、建物全体の収容人員が300人以上の防火管理者で、平成16年消防庁告示第2号(平成16年4月27日)に規定する5年以内ごとの講習期限を迎える方に対する講習会です(京丹後市管内の対象者には、別途案内いたします)。

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更新日:2024年06月25日