応急手当について

応急手当てに係る見舞金制度について

応急手当の普及啓発の推進を目的に、「誰もが安心して応急手当が実施できる環境として、「応急手当てに係る見舞金制度」を運用しております。

 

応急手当てに係る見舞金制度とは

 京丹後市内の救急現場などで、バイスタンダー(救急現場に居合わせた者)として応急手当を実施した際、偶発的な事故などにより、感染症にり患したおそれがある場合に、感染症の検査費用として見舞金をお支払いするものです。

 

※状況により支給が認められない場合がありますので、詳しくは消防本部総務課までお問い合わせください。

≪問合窓口≫消防本部 総務課 0772-62-8119

この記事に関するお問い合わせ先

京丹後市消防本部 峰山消防署
〒627-0011
京都府京丹後市峰山町丹波826番地の1
電話番号:0772-62-0119(代表) ファックス:0772-62-6119
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更新日:2020年10月23日