郵送による消防用設備等の点検報告の受付について

事業者等が消防署の窓口に報告書を提出することに伴う負担を軽減する観点から、消防用設備等点検結果報告書(以下「点検結果報告書」という。)を郵送により届け出ることを可能としています。

【郵送による報告の方法】

1 送付書類等

・必ず正本と副本各1部は必要となります。

・封筒の表には、「消防用設備等点検結果報告書在中」と明記してください。

(1) 点検結果報告書(正本)

・届出者の記載漏れや必要書類の添付漏れ等がないように確認をしてください。

・点検結果報告書の内容について消防署から確認するため連絡する場合がありますので、点検結果報告書別記様式第1の電話番号欄には、報告に関して対応可能な連絡先を記載してください。

(2)点検結果報告書(副本)

・正本と同じ内容が記載されていることを確認してください。

・副本が複数必要な場合は希望する部数を入れてください。

(3) 副本返信用封筒1通

・消防署による受付印を押印した点検結果報告書を返信するために必要となります。

・副本の重さや大きさに応じた返信に必要な料金分の切手を貼付してください。封筒の大きさ、重さによって料金が異なりますのでご注意ください。

・予め宛名を記載してください。

2 返信時期

受付から概ね1~2週間程度で返信します。 

・郵送件数の多寡により、返信時期が遅れることがあります。

郵送イメージ

【留意事項】

1 郵送による報告は、受付や返信の手続きに時間を要する場合がありますので、発送は余裕を持って行ってください。

2 郵送事故等による書類の紛失を防止するため、簡易書留等、配達記録の残る方法で行っていただくことを推奨します。なお、郵送物が届かない場合、消防機関では責任を負いかねますのでご了承ください。

3 点検結果報告書に記載漏れや添付漏れがある場合は補正が必要となります。また、副本返信用の封筒がないときや必要な料金分の切手が貼付されていないときは返信ができません。これらに該当する場合は、受付窓口へお越しいただくか、改めて返信用の封筒を送付していただく等の対応が必要となりますので、郵送前に以下の事項を再度確認してください。

(1) 点検結果報告書に記載漏れはないですか。(以下の内容は特に注意してください)

・届出年月日

・防火管理者欄(防火管理者が選任されている場合に限る)及び立会者欄(点検に立ち会った者がいる場合に限る)

(2) 点検者一覧表が添付されていますか。

(3) 点検結果報告書に必要な書類の添付漏れはないですか。(下記点検票は特に注意してください)

 ・点検票別記様式第23(非常電源専用受電設備)

 ・点検票別記様式第26(配線)

(4) 点検結果に不良内容がある場合、改修等の措置や改修予定時期が備考欄に記載されていますか。

(5) 副本は正本と同じ内容のものを希望部数用意していますか。(副本1部は必須)

(6) 副本の返信用封筒は、副本の重さや大きさに応じた必要な料金分の切手を貼り、宛名を記載していますか。

【送付先】

送付先
所在地 送付先 住所 電話番号

峰山町

大宮町

弥栄町

京丹後市消防本部

峰山消防署

〒627-0011

 京都府京丹後市峰山町丹波826-1
0772-62-0119
網野町

京丹後市消防本部

 網野分署

〒629-3101

 京都府京丹後市網野町網野3030
0772-72-0119
久美浜町

京丹後市消防本部

久美浜分署

〒629-3442

 京都府京丹後市久美浜町甲山1523-18
0772-82-0119
丹後町

京丹後市消防本部

竹野川分遣所

〒627-0211

 京都府京丹後市丹後町大山681-1
0772-75-0119

 

【報告様式等】

リンク先:総務省消防庁のサイトへ

 https://www.fdma.go.jp/mission/prevention/post-1.html(外部サイト)

【その他】

一連の手続きについて、フローチャート図を作成しましたので参考にしてください。

 フローチャート(PDFファイル:188KB)

 

更新日:2023年01月10日