火災予防に関する届出の電子申請
火災予防に関する届出の電子申請について
自宅や勤務先のパソコンから電子申請を行うことができます。
24時間365日、いつでも届出ができます。
申請可能な手続き
17 火を使用する設備等の設置の届出(炉・厨房設備・ボイラー・乾燥設備 等)
18 火を使用する設備等の設置の届出(急速充電設備・発電設備・変電設備 等)
※申請の際、添付できるデータ量の上限は10MBです。10MBを超えるとシステムの都合上添付ができません。その場合は、管轄署所の窓口に直接持参いただくか、郵送による提出をお願いします。
副本(控え)の取扱いについて
1~12の手続きについて
1~12の手続きについては、副本が返却されません。
管轄署所からの手続き完了メールおよび「申請様式の控え」が副本の代わりとなりますので、必ずダウンロードし、添付書類と一緒に保管してください。
「申請様式の控え」のダウンロードは申請直後にしかできませんので、ご注意ください。
13~18の手続きについて
13~18の手続きについては、消防検査後に副本等を返付します。
副本等の受取は、直接管轄署所に来署していただくか、返送用封筒が必要となります。
申請フォーム
・e-Gov:https://shinsei.e-gov.go.jp/
- この記事に関するお問い合わせ先
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京丹後市消防本部 予防課
〒627-0011
京都府京丹後市峰山町丹波826番地の1
電話番号:0772-62-5119 ファックス:0772-62-6119
お問い合わせフォーム
更新日:2025年04月08日