火災予防に関する届出の電子申請
※令和8年2月15日をもって「e-Gov」での電子申請は終了致しました。
不明な点あれば、予防課 電話 0772-62-5119 まで問い合わせください。
火災予防に関する届出の電子申請について
自宅や勤務先のパソコンから電子申請を行うことができます。
24時間365日、いつでも届出ができます。
申請可能な手続き
15 火を使用する設備等の設置の届出(炉・厨房設備・ボイラー・乾燥設備 等)
16 火を使用する設備等の設置の届出(急速充電設備・発電設備・変電設備 等)
※申請の際、添付できるデータ量の上限は10MBです。10MBを超えるとシステムの都合上添付ができません。その場合は、管轄署所の窓口に直接持参いただくか、郵送による提出をお願いします。
副本(控え)の取扱いについて
1~12の手続きについて
1~12の手続きについては、副本が返却されません。
申請した事実の確認書類が必要な場合は、処理完了のメールが確認書類となります。
副本が必要な場合は、消防窓口での届出または郵送により届出してください。
13~16の手続きについて
13~16の手続きについては、消防検査後に副本等を返付します。
副本等の受取は、直接管轄署所に来署していただくか、返送用封筒が必要となります。
- この記事に関するお問い合わせ先
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京丹後市消防本部 予防課
〒627-0011
京都府京丹後市峰山町丹波826番地の1
電話番号:0772-62-5119 ファックス:0772-62-6119
お問い合わせフォーム
更新日:2026年02月16日













