違反対象物の公表制度について

令和2年4月1日から重大な消防法令違反対象物の公表制度の運用を始めています。
 

違反対象物公表制度とは

建物を利用しようとする方が、その建物の危険性に関する情報を自ら入手し、建物利用の判断ができるよう、消防署が把握する建物に関する重大な消防法令違反をホームページで公表するものです。
総務省消防庁違反対象物公表制度(外部リンク)

公表されている建物

現在、京丹後市内に違反建物はありません。

施行日

令和2年4月1日

公表の対象となる建物

飲食店・店舗・ホテルなどの不特定多数の方が利用する建物や、病院・社会福祉施設などの一人で避難することが難しい方が利用する施設が対象となります。

公表制度の対象となる消防法令違反

・屋内消火栓設備の未設置
・スプリンクラー設備の未設置
・自動火災報知設備の未設置

公表の方法と内容

京丹後市消防本部のホームページに以下の内容を掲載します。
・建物の名称
・建物の所在地
・消防法令違反の内容
・公表日

公表までの流れ

消防機関の立入検査で公表制度の対象となる違反を確認し、その結果を通知した日から14日が経過した日において、なおも当該違反が認められる場合に公表します。また、公表は違反が是正されるまでの間継続します。

更新日:2020年04月01日