サウナ設備にかかる基準の改正について

改正の背景

従来のサウナ設備は浴場等の建物内に設置されることを想定した規定でしたが、近年のサウナブームをきっかけに屋外のテントやバレル(木樽)に設置されるケースが増えてきたことから、このような場所に設置される消費熱量の小さい簡易的なサウナ設備について、新たに規定を設けることになりました。

改正の概要

従前のサウナ設備の設置基準が、「簡易サウナ設備」「一般サウナ設備」に区分されました。

簡易サウナ設備(例)

 

簡易サウナ設備の設置基準

〇異常時に熱源を遮断する装置

簡易サウナ設備の温度が異常に上昇した場合に直ちに熱源を遮断できる手動及び自動の装置を設ける必要があります。

ただし、薪を熱源とするものはその周囲において、火災が発生した際に速やかに使用できる位置に消火器を設置することで代替えすることができます。

〇離隔距離の緩和

簡易サウナ設備と可燃物等との火災予防上安全な距離として、周囲の可燃物等が許容最高温度(100℃)を超えない距離または引火しない距離(可燃物等の表面温度が200~300℃を超えない距離に相当)のいずれかを確保する必要があります。

総務省消防庁「可搬式サウナ等の特性に応じた防火安全対策に関する検討会報告書」より引用

(注意)必要な離隔距離は放熱設備の販売・製造メーカーの仕様書等を確認してください。

条例改正の施行日

令和8年3月31日

届出について

〇一般サウナ設備・簡易サウナ設備

 個人が設置し、かつ使用するものを除き、設置前に消防署へ届出する必要があります。

※個人が設置し、かつ使用するものについても本市火災予防条例に定める基準に従い設置する必要があります。

 なお、個人が設置する場合であっても、商業目的で利用料を徴収する等、事業のために設置するものについては届出が必要となります。

 

一般サウナ設備及び簡易サウナ設備を商業目的で設置される場合は、公衆浴場法の許可が必要となりますので、保健所へ相談してください。

不明な点があれば下記まで問い合わせください。

                京丹後市消防本部 予防課  電話 0772-62-5119

 

更新日:2026年03月13日