住宅用火災警報器

住宅用火災警報器とは?

住警器イメージ

住宅用火災警報器は、火災による熱や煙をいち早く感知し、火災の発生を警報音や音声で知らせてくれるものです。
京丹後市では、平成23年6月1日から全世帯への設置が義務付けられています。
万一の火災に早く気付き、早く逃げ、大切な家族の命を守るために、住宅用火災警報器を設置されていない場合や、必要な場所の一部にしか設置されていない場合は、ただちに基準通り住宅用火災警報器を設置しましょう。

どの部屋に取り付けるの?(京丹後市火災予防条例に定められた設置場所)

住警器設置場所 寝室が1階にある場合

寝室・台所に煙式の感知器を設置

住警器設置場所 寝室が2階にある場合

寝室・階段の上端・台所に煙式の感知器を設置

住警器設置場所

7平方メートル(四畳半)以上の居室が5以上ある階には、廊下に火災警報器の設置が必要です

京丹後市では、煙式の方が熱式よりも早く感知できることから、台所・寝室等の場所を問わず煙式の住宅用火災警報器の設置を推奨しています。

日常の点検は?

住宅用火災警報器が適切に機能するためには維持管理が重要です。「万が一」というときに住宅用火災警報器がきちんと作動するよう、日頃から作動確認とお手入れをしておきましょう。
器具のタイプにより、テストボタンを押すもの、ひもを引いてテストをするものなどがあります。半年に一度を目安に点検を行ってください。

機器の交換時期は?

住宅用火災警報器は、古くなると電子部品の寿命や電池切れなどで、火災を感知しなくなるため、設置後10年を目安に交換しましょう。設置時期を調べるには、警報器を設置したときに記入した「設置年月」、または、本体に記載されている「製造年」を確認してください。

この記事に関するお問い合わせ先

京丹後市消防本部 予防課
〒627-0011
京都府京丹後市峰山町丹波826番地の1
電話番号:0772-62-5119 ファックス:0772-62-6119
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更新日:2022年05月24日