林野火災注意報・警報の運用開始について

岩手県大船渡市で発生した林野火災を受けて、令和8年1月1日から林野火災の予防を目的とした「林野火災注意報・警報」の運用が始まります。

林野火災注意報・警報について

林野火災の予防上注意を要する気象状況になった際には、「林野火災注意報」を発令し、火災予防条例に定める「火の使用の制限」について、努力義務を課すこととなります。また、林野火災の予防上危険な気象状況になった際には、「林野火災警報」を発令し、火災予防条例に定める「火の使用の制限」について、義務を課すこととなります。

林野火災注意報・林野火災警報の基準について

(1)林野火災注意報の発令基準

  前3日間の合計降水量が1mm以下で、次の〈ア〉~〈ウ〉のいずれかに該当する場合

〈ア〉前30日間の合計降水量が30mm以下

〈イ〉乾燥注意報が発表

〈ウ〉市長が本市において乾燥注意報発表基準に該当すると認めた場合

 ※ただし、当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合はこの限りでない

 

(2)林野火災警報の発令基準

  林野火災注意報の発令基準に加え、次の〈ア〉または〈イ〉のいずれかに該当する場合

〈ア〉強風注意報が発表

〈イ〉市長が本市において強風注意報発表基準に該当すると認めた場合

林野火災注意報・警報が発令された場合の「火の使用の制限」について

火災予防条例第29条の規定により、次のとおり「火の使用の制限」がかかります。

(1)山林、原野等において火入れをしないこと

(2)煙火を消費しないこと

(3)屋外において火遊びまたはたき火をしないこと

(4)屋外においては、引火性または爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙しないこと

(5)山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて市長が指定した区域内において喫煙しないこと

(6)残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰または火粉を始末すること。

林野火災注意報・警報時「火の使用の制限」に従わなかった場合

林野火災注意報は、警報発令の前段階に位置付けられ、罰則を伴わない努力義務を課すものとなっております。一方で、林野火災警報は、「火の使用の制限」に違反した者に対して30万円以下の罰金または拘留に処することが消防法で定められています。

発令時の周知方法

・消防車両での広報

・防災行政無線による広報

・消防本部HP等の掲載

 などにより周知を行います。

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

京丹後市消防本部 予防課
〒627-0011
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電話番号:0772-62-5119 ファックス:0772-62-6119
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更新日:2025年12月11日