「令和6年9月能登半島大雨災害義援金」の受付について
令和6年9月能登半島大雨災害で被災された方々を支援するため、下記のとおり義援金を受け付けています。
皆さまの温かいご支援をよろしくお願いします。
※令和6年1月の能登半島「地震」に係る災害義援金につきましては、別のページでご案内しております(詳しくはこちら)。
募金箱の設置
市民局及び福祉事務所に設置しています。
お預かりした義援金は、日本赤十字社を通じて全額被災地へお届けします。
窓口受付期間
令和7年3月21日(金曜日)まで
義援金受入口座(日本赤十字社)
金融機関 | 口座番号 | 口座名義 |
---|---|---|
三井住友銀行 すずらん支店 |
普通 2787511 |
日本赤十字社 |
三菱UFJ銀行 やまびこ支店 |
普通 2105501 |
日本赤十字社 |
みずほ銀行 クヌギ支店 |
普通 0620685 |
日本赤十字社 |
ゆうちょ銀行 | 00190-8-364938 | 日赤令和6年9月能登半島大雨災害義援金 |
受領証の発行について
ゆうちょ銀行以外
- 日本赤十字社本社パートナーシップ推進部(電話番号:03‐4363‐2056)に次の内容をご連絡ください。
- 住所、氏名(受領証の宛名)、電話番号、寄付日、寄付額、振込金融機関名及び支店名。
ゆうちょ銀行
- 振替用紙の通信欄に「受領証希望」と明記のうえ、氏名、住所、電話番号を記載してください。
- 窓口でお受取りいただきました半券(受領証)については、寄付金控除申請の際にご利用いただけますので、大切に保管してください。
振込手数料について
ゆうちょ銀行以外
- ご利用の金融機関によっては、振込手数料が別途かかる場合があります。
ゆうちょ銀行
- ゆうちょ銀行・郵便局窓口での取扱いの場合、振替手数料が免除されます。
税制上の取り扱いについて
個人については、所得税法第78条第2項第1号、地方税法第37条の2第1項第1号及第314条 の7第1項第1号に規定する寄附金、法人については、法人税法第37条第3項第1号の規定に基 づく寄附金に該当します。
日本赤十字社ホームページ
日本赤十字社ホームページ「令和6年9月能登半島大雨災害義援金」
日本赤十字社京都府支部京丹後市地区
事務局:京丹後市健康長寿福祉部生活福祉課
(電話番号)0772‐69‐0310
- この記事に関するお問い合わせ先
-
健康長寿福祉部 生活福祉課
〒627-0012
京都府京丹後市峰山町杉谷691番地(福祉事務所)
電話番号:0772-69-0310 ファックス:0772-62-1156
お問い合わせフォーム
更新日:2024年09月27日