議員の請負状況の公表
1.議員の請負状況の公表について
これまで、地方自治体の議員個人がその自治体に対して請負をすることは、地方自治法において禁止されていました。しかし、近年の議員の成り手不足解消のため、地方自治法の一部が改正され、請負の定義の明確化と議員個人の請負の規制が緩和されました。
そのため、京丹後市議会では、議員の市に対する請負状況を公表することで、請負状況の透明性を確保し、もって議会の運営の公正及び事務の執行の適正を図ることを目的とし、「京丹後市議会議員の請負の状況の公表に関する条例」を制定しました。
2.条例の主な内容
- 議員は、毎年6月中に、前会計年度における京丹後市に対する請負状況を議長に報告しなければなりません。
- 議長は、報告書を5年間保存するとともに、報告の一覧を作成し公表しなければなりません。
- どなたでも議長に対して報告書の閲覧や写しの交付を請求することができます。
3.請負の状況
- 【令和5年度】請負状況の報告はありませんでした。
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更新日:2024年08月21日