議会基本条例の一部改正(平成23年9月30日改正)

議会基本条例の改正内容

平成23年9月30日改正

議会活性化特別委員会で議会基本条例を条項ごとに運用を含めた検証を行いました。

条例の目的を定める第1条については、検証における意見交換において、前文に掲げた二元代表制の重要性を改めて認識しなければならないことが確認されたことと、市民参加という表現を含め、そのあり方について議論となるなかで、「市政の情報公開と市民参加を原則とした」をより包括的な住民自治という字句に置き換え、「二元代表制のもとに、住民自治を推進することを原則とした」と改正しました。

第2条第1項は、ただ単に監視するというだけでなく、PDCAサイクルで位置づけられているところのチェック(評価)が必要であり、議会の審査そのものが事業評価・事業仕分けの役割を果たすべきであるという認識からも、監視に続けて「及び評価」の字句を追加しました。

第2条第2項は、政策立案の前に政策提言があること、一般質問を含め幅広く政策提言がまず第1にあり、政策立案は議案の形をとる議会の意思決定に係るものであるとの整理のもとに、これまでの条例の運用状況を踏まえ、市民参加の機会拡充を追加し、「必要な政策を自ら立案し、又は執行機関に提案する」を「市民参加の機会拡充を図り、政策提言及び政策立案の強化に努める」と改正することに決定した。また、字句の整理として、「市民と一緒に」を「市民とともに」に改正しました。

第2条第3項については、条文の整理として、「取り組むとともに」を「取り組み」に、「理由等を説明する責任」を「理由等の説明責任」に改正しました。

第2条第4項は、他の事例も参考にして、条文の整理をするとともに、現状の運用を踏まえ、「この条例に規定するもののほか、議会運営の基本となる京丹後市議会会議規則(平成16年京丹後市議会規則第1号)、京丹後市議会委員会条例(平成16年京丹後市条例第230号)及び議会内での申し合わせ事項を継続的に見直すものとする。」を「議会運営にかかわる条例、規則、申し合わせ事項を継続的に見直し、議会の信頼性を高めるため、不断の改革に努めるものとする。」に改正しました。

第2条第5項は、傍聴という言葉を市民主権の観点を含め、時代に合わせて考える必要があり、「傍聴の意欲を高めるような」から傍聴という字句を削除し、条文を追加し、「議会への関心が高まるように、わかりやすい視点、方法等で」に改正しました。

第3条第3項は、議員の活動原則であり、努力目標的表現でなく義務的に厳しく考える必要があることと、併せて条文の整理をして、「福祉の向上を目指して活動しなければならない」から目指してを削除し、「福祉向上のため活動するものとする」に改正しました。

第4条第4項は、会派代表者会を条例に位置付けるために、「議長は、必要があると認めるときは、会派代表者会を開催するものとする。」と、条項を追加しました。

第5条第1項は、第2項にも規定していた情報公開に関する規定を整理し、第2項から「本会議のほか、すべての会議を原則公開するとともに」を第1項に移行して追加しました。そして、ここでの原則公開においては、公開から除外するのは秘密会と公式でない会議のみであることが確認されました。

また、市民に対して行政・議会の情報を積極的に公表して情報の共有を図ることが第一義的な説明責任であり、市民に情報を知って頂き、さらに情報を理解してもらうことを推進する観点から、条文を整理することとし、「積極的に公表し透明性を高めるとともに、市民に対する説明責任を十分に果たさなければならない」を「積極的に公表して情報の共有を推進し、説明責任を果たすものとする」と改正しました。

第5条第2項は、第1項へ移動した条文の削除と、議会報告会等について第5項に移動してまとめて整理するため削除することと、併せて字句を整理し、「市民との意見交換の場として懇談会等を開催し、市民の意見を反映させるよう」と改正しました。

第5条4項は、これまでの請願・陳情の審査状況等を踏まえると、政策提案を政策提言とすることが適切であること、また、市民が主権者であることの原則からの指摘についても報告書に明記するなかで、必要があると認める場合との文言を追加することとし、「政策提案と位置づけるとともに、その審議においては、これら提案者の意見」を「政策提言と位置づけ、その審議において必要があると認める場合は、提案者の説明、意見」と改正しました。

第5条第5項は、まず、第2項から議会報告会等の字句の移動があり、これにこれまでの議会報告会の状況と、議会報告会のあり方に関しての意見交換での意見を踏まえて条項を全面的に見直し、「議会は、市民との意見交換の場を多様に設け、議会及び議員の政策立案能力を強化するとともに、政策提案の拡大を図るものとする」を「議会は、定例会閉会後に、議会で行われた議案等の審議の経過及び結果について市民に報告するとともに、市政全般に関する課題について意見交換を行うための議会報告会等を開催しなければならない」と改正しました。

第7条第2項は、条文の整理として「明らかにするとともに」を「明らかにし」と改正しました。

第9条第1号は、地方自治法の改正により、「地方自治法第2条第4項」及び「に基づく」を削除し、本市においてはまちづくり基本条例において、基本構想及び基本計画が位置付けられているので、「京丹後市まちづくり基本条例第3条第2項」及び「及び」と改正しました。

第9条第2号は、「前号に掲げるもののほか」を削除し、「前号に掲げる基本計画に基づく」と改正することにより、議決計画について、執行機関との協議により、総合計画に位置付けられた計画に基づき運用基準において整理することとしました。この整理により、今後は、運用基準において、具体的に議決する計画が位置付けられることになります。

第9条第3号は、意見交換のなかで、提携又は協定と狭く捉えるのではなく、より広く包含した協定等とし、当初は予算を伴わないとしても、将来的な展開までを担保できるわけではなく、様々な事例が考えられるなか、条文を「提携又は協定のうち、予算を伴うもの」から「協定等のうち、予算を伴うもの及び特に議会が必要と認めるもの」と改正することに決定しました。なお、具体的運用については、執行機関との協議により提出を受けた協定等の資料をもとに意見交換し、運用基準において議決事件にふさわしくない協定等の事例の一覧を別表として付け、議決を必要としない協定等について整理を行いました。

第10条の条例の見出し「討論による合意形成」について、これまでの事例において最初から合意形成の余地のない事例も多く、それらの事例を踏まえて現実的な表現とすることが適切であることから、「議員間討議の拡大」に改正しました。

第10条第1項は、これまでの委員会主義での運営のなかでの議員間討議のあり様を踏まえ、「議長は」を削除することにより、本会議のみでない全体での自由討議の位置づけの整理をすることとしました。

第10条第2項は、議会は言論の府であり、自由討議を含む議論の経過が結果と同様に重要であることと、条文を整理し、「その結果について市民に対して」を「その経過及び結果について市民への」に改正しました。

第11条第1項は、第11条が委員会の規定であり、「議会」と広く捉えるのではなく、自主性等を考え、「委員会」とすることとし、「適切な運営」についても、第11条の見出しと同じ表現であり、より具体的な表現として字句を整理することとして、「適切な運営に努めなければならない」を「市民に分かりやすい運営に努めるものとする」と改正しました。

第11条第2項は、これまでの委員会による懇談会の運用等を踏まえ、条項を整理することとし、「市民からの要請に応じ」を「市民に」に、また、「議員及び市民が自由に情報及び意見を交換する」を「委員会が所管する事務等について、市民との意見交換をするための」に改正しました。

第12条第1項は、資質については各議員の責任であることから、別に条項を追加して削除することとし、他の条項と整合性のあるものとすることから、「資質並びに政策形成及び立案能力」を「議員の政策提言及び政策立案等の能力」に改正しました。

第12条第2項は、次々と発生する新たな社会課題への対応等、広く研修の機会が必要であることから、「議会は、研修の充実強化に当たり、広く各分野の専門家、市民等との研修会を開催するものとする」との条項を追加しました。

第12条第3項は、第1項で削除した資質も含めて、議員各自の責任の範疇にあるとの考えに基づき、「議員は、資質並びに政策提言及び政策立案等の能力向上のため、研修及び調査研究に努める」との条項を追加しました。

第13条は、議会と議会事務局のあり方、役割等を意見交換するなかで、現条例が議員の能力向上のための議会事務局の強化と読み取れることなど課題が多いことから条文を見直すこととし、「議員の政策形成及び立案能力の向上を図るため、議会事務局の調査及び法務機能」を「議会の監視及び調査機能の強化並びに政策提言及び政策立案等の能力向上のため、議会事務局機能」に改正しました。

第14条は、他議会の事例も参考に、条項と条文を整理することとし、第1項は、「議会に、議会図書室(以下「図書室」という。)を設置する」を「議会に、議員の調査研究に資するため議会図書室(以下「図書室」という。)を設置し、図書の充実に努めるものとする」に改正しました。第2項は、条項の整理として「これを」を削除し、第3項は条項を削除しました。

第15条第1項は、「市民からの意見、要望等を取り上げ」という表現については議会報告会の規定である等の指摘や、これまでの運用を踏まえて、条文全体を広報の観点から整理することとし、「議会は、市政に係る重要な情報を議会独自の視点から、常に市民に対して公表するとともに、市民からの意見、要望等を取り上げ、その内容及び対応について定期的に市民に周知するよう努めるものとする」を「議会は、議会の活動に関する情報、議案等の審議の経過及び結果並びに一般質問等の内容について議会だよりで定期的に市民に公表する等、情報の提供に努めるものとする」に改正しました。

第15条第2項は、条文の整理として、「市政に関心を持つよう」を「市政への関心を高めるための」に改正しました。

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更新日:2018年03月27日