議会基本条例の一部改正(平成27年2月27日改正)

議会基本条例の改正内容

平成27年2月27日改正

第12条の2として、政務活動費を新たに規定しました。

第12条の2 会派及び議員は、政務活動費を活用し、市政に関する調査研究その他の活動に努めるものとする。

2 政務活動費の交付に関して必要な事項は、別に条例で定める。

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更新日:2018年03月27日