議会基本条例の一部改正(平成28年3月25日改正)

議会基本条例の改正内容

平成28年3月25日改正

議会運営委員会で請願と陳情の扱いを協議したことにより、第5条第4項「4 議会は、請願及び陳情を市民による政策提言と位置づけ、その審議において必要があると認める場合は、提案者の説明、意見を聴く機会を設けなければならない。」を「4 議会は、請願(陳情において内容が請願に適合するものを含む。)の審議において必要があると認める場合は、請願者の説明、意見を聴く機会を設けるものとする。」に改正しました。あわせて、運用基準の別紙に陳情の処理に関する基準を設けました。

また、第2条で議会を「議決機関」から「議員で構成する議事機関」に改正しました。

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更新日:2018年03月27日