政務活動費とは
政務活動費は、地方自治法第100条第14項で「その議会の議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、その議会における会派または議員に対し、交付することができる。」とされており、また、「当該政務活動費の交付の対象、額及び交付の方法並びに当該政務活動費を充てることができる経費の範囲は、条例で定めなければならない。」とされています。
市議会においては、京丹後市議会政務活動費の交付に関する条例並びに京丹後市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則を定めているほか、政務活動費運用基準により、制度運用の詳細について規定しています。
交付対象
会派及び無会派議員に対して交付することとしています。
交付額
交付額は、月の初日(基準日)に在職する議員1人につき月額15,000円を基礎とし、交付対象となった月から当該年度の3月末日までを範囲として算定した額を上限としています。
また、会派に対しては、上記の交付額月額に基準日における当該会派の所属議員数を乗じて得た額を上限としています。
交付手続き
基本的な手続きの流れは、下記のとおりです。
- 交付申請・交付決定は、申請した会派及び無会派議員の当該年度における交付上限額を決定する手続きです。
- 実績報告は、年度内に上半期、下半期の2回に分けて行うことができ、実施状況や成果、支出額や使途についての報告に、領収書等の証拠書類を添付します。提出書類の審査は議長(実績報告が議長の場合は副議長)が行い、市長へ送付します。
- このように、実績の報告がなされ、審査を経て認められた経費がはじめて会派及び無会派議員に交付される、完全後払い制を採用しています。
透明性の確保
地方自治法第100条第16項では、「議長は、第14項の政務活動費については、その使途の透明性の確保に努めるものとする。」とされており、条例で議長の責務をうたうとともに、関係書類の保存と閲覧を規定しています。
参考
京丹後市議会政務活動費の交付に関する条例 (PDFファイル: 134.4KB)
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更新日:2020年02月10日