京丹後市高齢者福祉施設等従事者宿泊費用補助金
市内の高齢者福祉施設及び障害者福祉施設(以下「高齢者福祉施設等」という。)における介護サービスの安定的な提供を図ること及び同居する家族等への新型コロナウイルスの感染の危険を回避するため、市内の宿泊施設を利用した介護従事者に係る宿泊費用を負担した社会福祉法人等に対し、その宿泊に要した費用の一部を補助します。
※令和5年3月31日で終了しました。
対象の高齢者福祉施設
以下のサービス提供を行う市内の高齢者福祉施設等
1 |
高齢者施設 |
特別養護老人ホーム |
2 |
養護老人ホーム |
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3 |
軽費老人ホーム |
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4 |
介護老人保健施設 |
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5 |
認知症対応型共同生活介護(グループホーム) |
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6 |
サービス付き高齢者向け住宅 |
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7 |
短期入所生活介護(ショートステイ) |
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8 |
障害者施設 |
施設入所支援 |
9 |
短期入所(ショートステイ) |
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10 |
共同生活援助 |
補助対象者
市内の高齢者福祉施設等の介護従事者が宿泊施設に宿泊した際に要した費用を負担した社会福祉法人等
補助対象経費
宿泊1泊につき、実際に宿泊に要した額(食事代等宿泊以外のサービス利用料金を除く)
※対象となる介護従事者は、市内の高齢者福祉施設等において従事する介護職員であって、家族と同居し、かつ宿泊施設を利用する時点で新型コロナウイルス感染症が疑われる症状がなく、または保健所から濃厚接触者に該当すると判断されていない者とします。
※感染者または感染が疑われる者と同一のフロアに勤務していない介護従事者は、対象外となります。
※対象となる宿泊は、同一人について30泊限りです。
※補助対象経費に対して、国・府等から補助金を受ける場合は、補助対象経費から差し引くものとします。
補助金額
補助対象経費の2分の1と次の額を比較して少ない方の額を補助します。
1.ビジネスホテル・旅館
1泊あたり3,000円を上限に宿泊日数を乗じた額
2.マンスリーマンション等の賃貸物件等
1泊あたり1,200円を上限に宿泊日数を乗じた額
※日額の計算方法:(月額÷月日数)
補助対象期間
以下の期間に介護従事者が宿泊施設を利用し、その宿泊に要した費用の支払いが完了したものが対象となります。
対象期間:令和3年4月1日(木曜日)から令和5年3月31日(金曜日)まで
申請までの流れ
申請方法
社会福祉法人等は、高齢者福祉施設等の介護従事者に対して負担した宿泊に要した費用を宿泊月毎にとりまとめ、添付書類を添えて申請してください。
※宿泊施設を利用した月の属する年度の末日までに関係書類を添えて申請してください。
申請に必要なもの
申請時に以下の書類を提出してください。
□(様式第1号)京丹後市高齢者福祉施設等従業員宿泊費用補助金交付申請書(Wordファイル:20.7KB)
□補助対象経費の支払を証する書類(領収書の写し等)
□(別紙)京丹後市高齢者福祉施設等従業員宿泊事業実施報告書(Wordファイル:16.1KB)
□(様式第4号)京丹後市高齢者福祉施設等従業員宿泊費用補助金交付請求書(Wordファイル:20.2KB)
申請書類様式等
(様式第1号)京丹後市高齢者福祉施設等従事者宿泊費用補助金交付申請書(Wordファイル:20.7KB)
(別紙)京丹後市高齢者福祉施設等従事者宿泊事業実施報告書(Wordファイル:16.1KB)
(様式第4号)京丹後市高齢者福祉施設等従事者宿泊費用補助金交付請求書(Wordファイル:20.2KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康長寿福祉部 長寿福祉課
〒627-0012
京都府京丹後市峰山町杉谷691番地(福祉事務所)
電話番号:0772-69-0330 ファックス:0772-62-1156
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更新日:2022年04月18日