子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の世帯分)について

 食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の世帯分)」を支給します。

※ひとり親世帯の低所得の子育て世帯に関しては、下記ページをご確認ください。

 

支給対象者および支給額

支給対象者

(1)、(2)のいずれかに該当する方(※ひとり親世帯分の給付金を受け取った方を除く)

 

(1)令和4年度の「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)」の支給を受けている方

(2)(1)以外の方で、対象児童(18歳年度末までの子(障害児については20歳未満))の養育者であって、食費等の物価高騰の影響を受けて、家計が急変し、住民税均等割が課税されていない者、または条例により住民税均等割を免除された者と同様の事情にあると認められる者

 

支給額

児童1人当たり一律5万円

 

申請方法

(1)に該当する方

 ■手続き:申請不要。対象者には、5月8日(月曜日)に案内を送付します。

 ■支給時期:令和5年5月30日(火曜日)予定

 ■支給方法:令和4年度給付金の支給に当たって指定していた口座に振り込みます。ただし、令和4年度給付金の支給以降に児童手当の振込口座を変更された方は、最新の児童手当振込口座に振り込みます。

 ■注意事項等

 ・給付金の支給を希望しない場合は「受給拒否の届出書」の提出が必要となりますので、5月18日(木曜日)午前中までに担当課までご連絡ください。

 ・令和4年度給付金に当たって指定していた口座を解約している等、支給に影響が出る恐れがある場合は、振込指定口座の変更手続きが必要なため、5月18日(木曜日)午前中までに担当課へご連絡ください。

 

(2)に該当する方

 ■手続き:申請が必要

 ■申請に必要な書類:「申請書」、「簡易な収入見込額の申立書」

※「簡易な収入見込額の申立書」の【要件2】を満たさない場合でも、「簡易な所得見込額申立書」の要件を満たすことにより支給の対象となる場合があります。

 ■支給時期:申請内容を審査した後、原則申請月の翌月中旬を目途。

 ■支給方法:申請時に指定された口座に振り込みます。

 ■注意事項等

 ・障害児については、20歳未満の児童を養育する方

 ・給付金受給後に受給資格がないことが判明した場合、返金していただく必要があります。(遅れて確定申告を行った結果、住民税課税となった場合や、ひとり親世帯の給付金を受給していた場合など)

 

申請期間および提出場所

○申請期間

令和6年2月29日(木曜日)まで
※令和6年3月分の児童手当または特別児童扶養手当の認定または額の改定の認定の請求をした方は令和6年3月15日(金曜日)まで
※令和6年3月1日から令和6年3月31日までの間に出生し、市の住民基本台帳に出生として登録された児童分は令和6年4月15日(月曜日)まで

※上記期間、土・日・祝日を除く午前8時30分~午後5時15分まで受付

※毎週木曜日の延長窓口では受付を行っておりません。

 

○提出場所

最寄りの市民局または峰山総合福祉センター内生活福祉課

※峰山で提出される場合は、生活福祉課にお越しください。

 

こども家庭庁コールセンター

電話:0120-400-903

【受付時間】
電話:月曜日~金曜日 午前9時~午後6時まで

この記事に関するお問い合わせ先

健康長寿福祉部 生活福祉課
〒627-0012
京都府京丹後市峰山町杉谷691番地(福祉事務所)
電話番号:0772-69-0310 ファックス:0772-62-1156
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更新日:2023年08月07日