子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)について
食費等の物価高騰に直面し、影響を受けている低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)」を支給します。
※ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯に関しては、下記ページをご確認ください。
子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の世帯分)について
支給対象者および支給額
支給対象者
児童扶養手当の支給要件に該当しているお子さんを監護等している方であって、以下の(1)~(3)のいずれかに該当する方
(1)令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受ける方
(2)公的年金給付等(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けることができない方
※児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る方に限ります。
(3)食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、収入見込額が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
支給額
児童1人当たり一律5万円
申請方法
(1)に該当する方
申請不要です。対象となる方には、5月8日(月曜日)に案内を送付します。
※給付金の支給を希望しない場合は「受給拒否の届出書」の提出が必要となりますので、5月18日(木曜日)午前中までに当課までご連絡ください。
※児童扶養手当の支給に当たって指定していた口座を解約している等、支給に影響が出る恐れがある場合は、振込指定口座の変更手続きが必要なため、5月18日(木曜日)午前中までに当課までご連絡ください。
(2)に該当する方
申請が必要です。申請書をご記入の上、必要書類を添えて窓口に提出してください。
【提出書類】
・低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分) 申請書(請求書)【公的年金給付等受給者】
・申請者本人確認書類の写し
※運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード、年金手帳等
・受取口座を確認できる書類の写し
※通帳など、金融機関名・支店名・口座番号・口座名義人を確認できるもの
・児童扶養手当の支給要件を確認できる書類
※申請者と支給対象児童全員が記載された戸籍謄本または抄本
※既に児童扶養手当の認定を受けている方は不要です。
・簡易な収入額の申立書【公的年金給付等受給者】
※申請者の生活を経済的に支えている扶養義務者がいる場合は、「扶養義務者用」も人数分併せてご提出ください。
※源泉徴収票や年金決定通知書等、令和3年中の収入がわかる書類を添付してください。
※「簡易な収入額の申立書」で基準額を超える場合、「簡易な所得額の申立書」での申立も可能です。
※既に児童扶養手当の認定を受けている方は不要です。
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)申請書(請求書)【公的年金給付等受給者用】 (PDFファイル: 383.3KB)
簡易な収入額の申立書(申請者本人用)【公的年金給付等受給者】 (PDFファイル: 239.4KB)
簡易な収入額の申立書(扶養義務者等用)【公的年金給付等受給者】 (PDFファイル: 209.7KB)
簡易な所得額の申立書【公的年金給付等受給者】 (PDFファイル: 268.7KB)
(3)に該当する方
申請が必要です。申請書をご記入の上、必要書類を添えて窓口に提出してください。
【提出書類】
・低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分) 申請書(請求書)【家計急変者】
・申請者本人確認書類の写し
※運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード、年金手帳等
・受取口座を確認できる書類の写し
※通帳など、金融機関名・支店名・口座番号・口座名義人を確認できるもの
・児童扶養手当の支給要件を確認できる書類
※申請者と支給対象児童全員が記載された戸籍謄本または抄本
※既に児童扶養手当の認定を受けている方は不要です。
・簡易な収入額の申立書【家計急変者】
※申請者の生活を経済的に支えている扶養義務者がいる場合は、「扶養義務者用」も人数分併せてご提出ください。
※給与明細書や年金決定通知書等、申請月に近接した月の収入がわかる書類を添付してください。
※「簡易な収入額の申立書」で基準額を超える場合、「簡易な所得額の申立書」での申立も可能です。
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)申請書(請求書)【家計急変者用】 (PDFファイル: 382.4KB)
簡易な収入見込額の申立書(申請者本人用)【家計急変者】 (PDFファイル: 302.8KB)
簡易な収入見込額の申立書(扶養義務者等用)【家計急変者】 (PDFファイル: 192.0KB)
簡易な所得見込額の申立書【家計急変者】 (PDFファイル: 209.3KB)
申請期間および提出場所
○申請期間
令和5年5月8日(月曜日)~令和6年2月29日(木曜日)
※上記期間、土・日・祝日を除く午前8時30分~午後5時15分まで受付
※毎週木曜日の延長窓口では受付を行っておりません。
○提出場所
最寄りの市民局または峰山総合福祉センター内生活福祉課
※峰山で提出される場合は、生活福祉課にお越しください。
支給日
(1)に該当する方
令和5年5月24日(水曜日)に児童扶養手当を支給している口座に振り込み予定です。
(2)、(3)に該当する方
申請内容を審査した後、原則申請月の翌月中旬を目途に指定口座に振り込みます。
こども家庭庁コールセンター
電話:0120-400-903
【受付時間】
電話:月曜日~金曜日 午前9時~午後6時まで
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康長寿福祉部 生活福祉課
〒627-0012
京都府京丹後市峰山町杉谷691番地(福祉事務所)
電話番号:0772-69-0310 ファックス:0772-62-1156
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更新日:2023年08月07日