空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)について

平成28年度税制改正において、租税特別措置法等の一部が改正され、新たに創設された特例措置です。

特例措置を受ける確定申告に必要な「被相続人居住用家屋等確認書」の発行受付は、都市計画・建築住宅課で受け付けています。

特例措置の概要

相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)または取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋または土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除します。
また、平成31年度税制改正要望の結果、本特例措置については2019年12月31日までとされていた適用期間が2023年12月31日までに延長されることとなり、特例の対象となる相続した家屋についても、これまで被相続人が相続の開始直前において居住していたことが必要でしたが、老人ホーム等に入居していた場合(一定要件を満たした場合に限ります。)も対象に加わることとなりました。
※この拡充については2019年4月1日以後の譲渡が対象です。

制度の適用要件

本特例措置の適用要件は、次のとおりです。

(1)相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すること。
(2)特例の適用期限である2016年4月1日から2023年12月31日までに譲渡すること。
(3)被相続人が相続直前まで当該家屋に居住していたこと。
(4)相続の直前において、被相続人以外の居住者がいなかったこと。
(5)相続の時から譲渡の時まで、事業の用、貸付けの用、または居住の用に供されていないこと。
(6)昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く。)であること。
(7)譲渡価額が1億円以下であること。
(8)家屋付きで譲渡する場合、当該譲渡時において、当該家屋が現行の耐震基準に適合するものであること。

※一定の条件を満たせば、被相続人が老人ホーム等に入所していた場合も制度の対象となる場合があります(2019年4月1日以降の譲渡のみ)。
※譲渡日以降に家屋を取壊しした場合、家屋付きでの譲渡とみなされます。
※適用要件の詳細については、国土交通省ホームページ(外部サイト)をご覧ください。

「被相続人居住用家屋等確認書」の交付申請に必要な書類

その他

・「被相続人居住用家屋等確認書」は、特例措置を確約する書類ではありません。
・申請から発行までには、通常1週間から10日ほどかかります。また、添付書類の不備、申請書の記載漏れ等がある場合のほか、案件によっては担当官庁への照会等に日数を要することがありますので、税務署への確定申告の手続期限を考慮し、余裕をもって申請してください。
・特例措置の適用対象となる譲渡要件の詳細(各法令の条文の適用)等については、管轄の税務署へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 都市計画・建築住宅課
〒629-3101
京都府京丹後市網野町網野353番地の1(網野庁舎)
電話番号:0772-69-0530 ファックス:0772-72-5421
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更新日:2018年12月07日