令和4年度国民健康保険税の減免について【新型コロナウイルス感染症関連】
国民健康保険税の減免制度
減免の対象となる世帯
1.新型コロナウイルス感染症により、世帯主が死亡または重篤な傷病を負った世帯
2.新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯主の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次のアからウまでのすべてに該当する世帯
ア |
世帯主の令和4年の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が令和3年から令和元年のいずれかの当該事業収入等の額の10分の3以上であること ただし、令和3年との比較では3割以上減少しないが、令和元年または令和2年との比較で3割以上減少する場合は、世帯全員の令和4年度の住民税が課税されていないこと |
イ |
世帯主の前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること |
ウ |
減少することが見込まれる世帯主の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること |
減免割合
1. 対象の保険税の全額
2. 対象の保険税の全額もしくは一部
対象国保税額 = A × B / C |
A : 当該世帯の被保険者全員について算定した国保税額 B : 減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額) C : 被保険者の属する世帯の主たる生計維持者(世帯主)及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額 |
前年の合計所得金額 |
減額または免除の割合(d) |
300万円以下であるとき |
全部 |
400万円以下であるとき |
10分の8 |
550万円以下であるとき |
10分の6 |
750万円以下であるとき |
10分の4 |
1,000万円以下であるとき |
10分の2 |
対象国保税額(A×B/C) × 減額または免除の割合(d) = 国保税減免額 |
対象となる期間
令和4年度分の国民健康保険税であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては年金給付の支払日)が設定されているもの
申請期間
この制度に該当する場合に限り令和5年3月31日まで(期限厳守)
注意事項
1.事業収入等の減少が10分の3以上見込まれ要件に該当する場合であっても、当該事業収入の前年の所得(別表1のB)が0円以下の場合は減免の対象となりません。
2.事業収入等の減少が10分の3以上となる見込みで申請される場合の見込額は、記載例のとおり記入してください。
3.非自発的失業者の国保税軽減制度の対象となる方については、前年の給与所得を100分の30とみなすことにより当該国保税の軽減を行います。手続きには、「雇用保険受給資格者証」の提出が必要です。非自発的失業者の軽減制度について詳しくはこちらのページへ
4.申請内容に不正や虚偽があったと認められる場合は、減免決定を取り消します。
申請に必要な書類
- 申請書
- 収入明細書
- 添付書類 下表のとおり
添付書類 | |
死亡の場合 | 死亡診断書の写し(新型コロナウイルス感染症が要因とわかるもの) |
重篤な傷病を負った場合 | 医師の診断書の写し(新型コロナウイルス感染症が要因とわかるもの) |
収入減の場合 |
1 令和3年中の月毎の収入金額がわかる書類 (確定申告書及び収支内訳書の控え、給与の源泉徴収票など) 2 令和元年または令和2年の月毎の収入金額がわかる書類 (確定申告書及び収支内訳書の控え、給与の源泉徴収票など) 3 令和4年中の月毎の収入及び収入見込み金額がわかる書類 (売上帳、給与明細書など) ※令和2年または令和元年と比較する場合でも、令和3年の収入額がわかるものをお持ちください。 |
廃業の場合 |
上記1、2及び3 廃業届出書の控え |
失業した場合 |
上記1、2及び3 雇用保険受給資格者証 |
提出先
提出先は税務課もしくは市民局(峰山市民局を除く)
郵送での申請も受け付けています。
申請書
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民環境部 税務課
〒627-8567
京都府京丹後市峰山町杉谷889番地(峰山庁舎)
電話番号:0772-69-0180 ファックス:0772-69-0901
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更新日:2022年06月10日