令和5年度「京丹後市エネルギー価格高騰対策支援給付金」

 国際情勢等に起因するエネルギー価格の高騰を受け、厳しい経営状況にある市内事業者及び市内農林漁業者の負担軽減と経営の安定を図るため、給付金を支給します。

対象者

  • 京丹後市内に事務所、店舗、工場その他の事業所(以下「事業所」という)を有し事業活動を行う個人並びに法人
  • 京丹後市内で農業、林業、漁業を営む個人並びに法人
    ※農業を営む個人においては主として農業を営んでいる人が対象となります。

不支給対象者

 次の1から5のいずれかに該当する場合は、給付対象外となります。

  1. 京丹後市暴力団排除条例(平成24年京丹後市条例第39号)第2条第4号に規定する暴力団員等である者
  2. 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する「性風俗関連特殊営業」として届出義務のある者
  3. 政治団体
  4. 宗教上の組織若しくは団体
  5. 1から4に掲げる者の他、本給付金の目的に照らして適当でないと市長が判断する者

対象事業

  1. 事業所光熱費対策事業
     
  2. 運輸車両等燃料費対策事業

給付対象期間

 令和5年4月1日(土曜日)~令和6年1月31日(水曜日)

対象経費、給付金の額

1 事業所光熱費対策事業

対象経費     

給付対象期間のうち任意に選択した5ヶ月に支払った、事業所等における事業活動に要した電気、ガス、ガソリン、軽油、灯油、重油及び混合油。ただし、次のものは対象経費としない。

■「2 運輸車両等燃料費対策事業」の対象とした車両のガソリン、軽油

■漁業経営セーフティネット構築事業費補助金等交付要綱(平成22年3月30日付け21水漁第3036号農林水産事務次官依命通知)第4条第1号の対象経費

給付金額 対象経費×10%(千円未満切捨)
上限額

1事業所につき

個人:15万円

法人:50万円

2 運輸車両等燃料費対策事業

対象経費 給付対象期間に支払った、市内事業者の住所または所在地に登録された運輸車両(事業用車両※1、登録車両※2、社会福祉事業に供する車両※3)の運行に要したガソリン、軽油
給付金額

所有する運輸車両の種別毎に次の1と2を比較して、少ない方の額の総額

  1. (対象経費の合計額×15%)÷申請時に所有する運輸車両台数
     
  2. 車両の種別※毎の1台あたりの限度額
    ・普通自動車  45,000円
    ・小型自動車  38,000円
    ・軽自動車     8,000円

※車両の種別…道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省省令第74号)第2条に規定する自動車の種別

※1 事業用車両…道路運送法(昭和26年法律第183号)第2条第2項に規定する旅客自動車運送事業及び貨物自動車運送事業の用に供する車両

※2 登録車両…自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号)第2条第7項に規定する代行運転事業者の随伴の用に供する車両

※3 社会福祉事業に供する車両…介護保険法(平成9年法律第123号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定される事業所または施設から利用者の自宅までの間の送迎、居宅への訪問等の用に供する車両

申請受付期間

申請受付期間 令和5年8月1日(火曜日)~令和6年3月15日(金曜日)
給付金の支給等決定時期 申請後30日以内を目途に支給決定し、給付金を支給します

その他

 支給決定後に、虚偽その他不正な手段により給付金の支給を受けたことが認められた場合は、支給した給付金の全部または一部を返還していただく場合があります。

申請手続

申請要項

提出物

共通

■給付金支給申請書(様式あり)

■支払い台帳等対象経費の額が確認できる書類
 ※エクセルや経理ソフトから抽出したものでも可

■申請者名義の通帳の写し(金融機関名、支店番号、支店名、口座種別、口座番号及び口座名義が確認できるもの)

■宣誓・誓約書(様式あり)

 

※農業者については、上記の書類に加えて、直近の確定申告書(所得税・法人税)の写し(税務署受付印のあるものとし、e-Taxによる申告の場合は受信通知とする。)が必要となります。

1 事業所等光熱費対策事業

■複数の施設を有する場合は、その施設の所在地が確認できる書類

2 運輸車両等燃料費対策事業

■車検証の写し

様式

書類の提出先、お問い合わせ先

下記以外

京丹後市役所 商工観光部 商工振興課
〒629-3101 京丹後市網野町網野3885-1(ら・ぽーと2階)

電話番号:0772-69-0440

ファックス:0772-72-2030

E-mail:[email protected]

農林漁業

京丹後市役所 農林水産部
〒629-2501 京丹後市大宮町口大野226(大宮庁舎3階)
ファックス:0772-64-5660

【農業】
 農業振興課

電話番号:0772-69-0410

E-mail:[email protected]

【林業】
 農林整備課

電話番号:0772-69-0430

E-mail:[email protected]

【漁業】
 海業水産課

電話番号:0772-69-0460

E-mail:[email protected]

福祉施設

 

京丹後市役所 健康長寿福祉部
〒627-0012 京丹後市峰山町杉谷691(福祉事務所)
ファックス:0772-62-1156

【高齢・児童】
 長寿福祉課

電話番号:0772-69-0330

E-mail:[email protected]

【障害】
 障害者福祉課

電話番号:0772-69-0320

E-mail:[email protected]

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光部 商工振興課
〒629-3101
京都府京丹後市網野町網野385番地の1(ら・ぽーと)
電話番号:0772-69-0440 ファックス:0772-72-2030
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更新日:2023年10月26日