道路、河川の草刈りを丁寧にしてもらい、刈った草も住宅近くでは燃やさないでください
道路、河川ののり面等の草刈りの時期となりました。草刈りについては、もう少し、根元近く(短く)で草刈りを行い、刈り残しがないよう指導してください。
また、刈り取った草を住宅近くで燃やすとけむり、灰などが飛んでくるため、大変迷惑です。住宅近くでは燃やさないでください。
回答
草刈りを発注する場合は、ご指摘いただいたことに注意します
道路、河川の草刈りは、地域住民が自発的に実施している場合や、行政による直接実施若しくは、業者や地元区に委託して実施している場合があります。
ご意見の場所の特定ができませんので実施者は分かりませんが、今後、行政から業務を発注する場合は、草刈りの刈り残しができるだけないよう指導します。
また、行政による道路や河川の草刈り後の野焼きは違法行為ではありませんが、刈り取った草を焼却する場合は、近隣の生活環境に十分に配慮するよう注意喚起します。
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更新日:2018年03月27日