感染を防ぎながら日常を送るために(令和4年5月25日決定)
令和4年5月25日(水曜日)の府対策本部会議において、今後の感染予防策「感染を防ぎながら日常を送るために」が示されました。
「きょうとマナー」の協力よびかけが休止になり、マスク着用の考え方が変わっています。これから暑い季節を迎えることから、屋外ではマスクを外すなど場面に応じた対応も必要となってきます。社会経済活動を進めていく一方で、感染拡大防止等、引き続き皆様のご協力をお願いします。

京丹後市の対応について
市内公共施設の一般使用について
使用時間や人数の制限は行いませんが、施設の使用にあたっては、従来どおり感染予防対策(マスク着用、消毒、換気等)をお願いします。
【従来からの感染拡大予防対策】 1 当日の使用者について、後日、使用者名簿を求める場合がありますので、依頼をした際には提出をお願いします。 2 感染予防対策を実施してください。
3 催物、歌唱及び調理の利用は、施設管理者からの指示に従ってください。 |
地区の会議・集会等の開催に関するガイドライン
地域で会議や集会を開催する際にも、感染の予防、感染拡大のための対策が必要です。下記のガイドラインに沿って会議・集会等開催することが必要です。開催される方も、参加される方も内容を確認し、みんなで感染予防、拡大防止に取り組みましょう。
【3月22日~】地区の会議・集会等の開催に関するガイドラインver.20 (PDFファイル: 140.3KB)
感染を防ぎながら日常を送るために(京都府ホームページより)
1.一人ひとりが感染対策を
感染拡大を防止しながら日常に近づけるため、
「自分が感染しない」、「ほかの人に感染させない」、「感染をひろげない」を常に意識した行動をお願いします。
(1)基本的な感染対策
|
自分が感染しないために
- 正しいマスクの着用、こまめな手洗い、外出先での手指消毒設備の活用、こまめな換気による空気の入れ換えを行ってください。
- 「三つの密」を回避して、人と人との距離を確保し、大声での会話を控えてください。
- 旅行や帰省に伴う移動や、多くの人が集まる場所では、混雑の状況に十分気をつけて、基本的な感染対策の実践など感染リスクを回避する行動をとってください。
ほかの人に感染させないために
- 毎朝の検温等による体調管理を行い、発熱や咳等の症状がある場合は医療機関へ相談してください。
- 高齢者や基礎疾患のある方、これらの方と日常的に接する方は、感染リスクの高い場面や場所への外出を控えるなど、特に注意してください。
- 従業員等で高齢者や基礎疾患がある方、同居者にそうした方がいる場合は、本人の申出を踏まえ、在宅勤務や時差出勤等の就業上の配慮を行ってください。
感染をひろげないために
事業所等でひろげないために
- 在宅勤務(テレワーク)、時差出勤、自転車通勤等、人との接触の低減に取り組んでください。
- 従業員等に対する出勤時の検温等の健康管理を行い、家族を含めて発熱や咳等の症状がある場合は勤務させないとともに、医療機関へ相談するよう指導してください。
- 職場の感染対策を再点検し、特に居場所の切り替わり(食堂、休憩室、更衣室、喫煙所等)での注意喚起を徹底してください。
- 特措法第24条第9項により、業種別ガイドラインの遵守を要請しますので、適切に取り組んでください。
学校・保育所等でひろげないために
- 学校、保育所等での生活や送迎などの学校、保育所等で決められた感染対策のルールを守ってください。
- 毎朝の検温等、子どもの体調管理を行い、家族を含めて発熱や咳等の症状がある場合は登校や登園を控えてください。
- 学校等の休業期間においても感染リスクが高い行動を控えるよう注意喚起してください。
医療機関・高齢者施設等でひろげないために
- 医療機関、高齢者施設等での感染拡大を防ぐため、面会などの各施設で決められた感染対策のルールを守ってください。
- 高齢者施設内の感染拡大を防ぐための従事者等に対する検査を行ってください。
(2)正しいマスクの着用
屋外でも、身体的距離が確保できず、会話を行う場合は、マスクを着用しましょう 屋内でも、身体的距離が確保でき、会話をほとんど行わない場合は、着用の必要はありません |
マスク着用の考え方(令和4年5月23日基本的対処方針改定後)
身体的距離が確保できる (2m以上を目安) |
身体的距離が確保できない | |||
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屋内(注) | 屋外 | 屋内(注) | 屋外 | |
会話を行う | 着用を推奨する | 着用の必要はない | 着用を推奨する | 着用を推奨する |
会話をほとんど行わない | 着用の必要はない | 着用の必要はない | 着用を推奨する | 着用の必要はない |
(注)外気の流入が妨げられる建物の中、地下街、公共交通機関の中など
※特に夏場については、熱中症予防の観点から、屋外の「着用の必要はない」場面で、マスクを外すことを推奨。
※ 高齢者等との面会時や病院内など重症化リスクの高い者と接する場合にはマスクの着用を推奨
<参考(厚生労働省ホームページ)>
(3)飲食時の感染対策
飲食時には
- 適切な感染対策が講じられているお店「認証店」(注)を利用してください
- 会話の時はマスクを着用してください
- お店では大声で話さないでください
- 余裕を持った配席で、長時間に及ばないようにしてください
(注)認証店:アクリル板の設置や適切な換気など、京都府が定めた基準に基づく感染防止対策が実施されている飲食店
2.ホール等での催し物の開催について
開催規模に関わらず、業種別ガイドラインに基づく入場整理等の感染防止対策を徹底してください
<令和4年3月22日以降の催し物(イベント等)の要件>(特措法第24条第9項に基づく要請)
収容定員 5,000人以下 |
収容定員 5,000人超~10,000人 |
収容定員 10,000人超 |
|
---|---|---|---|
大声なしのイベント | 収容定員まで入場可(注) | 5,000人まで入場可(注) | 収容定員の半分まで可(注) |
「感染防止安全計画」を策定した場合、収容定員まで入場可 | |||
大声ありのイベント | 収容定員の半分まで入場可(注) |
感染防止チェックリストを作成し、HP・SNS等で公表が必要
(注)演奏会や講演会、演劇などの催し物は、会場収容定員での開催が可能です。(一席空けなどは不要です)
大声とは…観客等が、通常よりも大きな声量で、反復・継続的に声を発すること <大声の具体例>観客間の大声・長時間の会話 スポーツイベントにおいて、反復・継続的に行われる応援歌の合唱 |
イベント開催の要件については「イベントを開催されるにあたって」をご覧ください。
京都府ホームページ
京都府HP:感染を防ぎながら日常を送るために(令和4年5月25日決定)
【過去の緊急事態措置、まん延防止等重点措置など】
※京都府HP(感染を拡げないために 令和4年3月22日~令和4年5月24日)
※京都府HP(まん延防止等重点措置の延長 令和4年1月27日~3月21日)
※京都府HP:社会経済活動を継続しながら感染拡大を防止するために 令和4年1月12日~令和4年1月26日)
※京都府HP(一人ひとりが感染しない、させないために 令和3年11月25日~令和4年1月12日)
※京都府HP(10月22日からの新たな日常 令和3年10月22日~11月24日)
※京都府HP(感染リスクを低減するための取組について 令和3年10月1日~10月31日)
※京都府HP(京都府における緊急事態措置 令和3年8月20日~9月30日)
※京都府HP:京都府まん延防止等重点措置等 8月31日まで(令和3年8月12日改定)
※京都府HP(京都府まん延防止等重点措置等 令和3年8月2日~8月31日)
※京都府HP(感染再拡大の抑制にむけた今後の対策 令和3年7月12日~8月1日)
※京都府HP(京都府まん延防止等重点措置等 令和3年6月21日~7月11日)
※京都府HP(京都府における緊急事態措置 令和3年6月1日~6月20日)
※京都府HP(京都府における緊急事態措置 令和3年5月12日~5月31日)
※京都府HP(京都府における緊急事態措置 令和3年4月25日~5月11日)
※京都府HP(京都府まん延防止等重点措置等について 令和3年4月12日~5月5日)
※京都府HP(厳重警戒期到達を踏まえた感染再拡大防止対策 令和3年4月5日~4月11日)
【京都府 お問合せ先】
京都府新型コロナウイルスガイドライン等コールセンター
電話番号:075-414-5907
平日9時から17時
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2022年05月26日