【新型コロナウイルス感染症緊急支援】令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金
令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金とは
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた子育て世帯の生活を支援する取組の一つとして、子育て世帯への臨時特別給付金を支給します。
京丹後市では、5万円の先行給付金に加え、5万円の追加給付金につきましても一括して、児童1人につき10万円を支給します。
支給にあたっては、原則申請が不要なプッシュ型での支給を行いますが、一部申請が必要になる方がいます。必ず下記内容についてご確認ください。
給付金に関するコールセンター
内閣府コールセンター
電話番号 0120-526-145
午前9時から午後8時(土・日曜日、祝日を含む。12月29日から1月3日を除く)
1 支給要件
次の対象児童の保護者のうち、生計を維持する程度の高い者の令和3年度所得が児童手当(本則給付)の支給対象となる金額と同等の方(所得制限限度額内の人)
なお、各世帯の状況によって複数に当てはまる場合があります。申請手続きの要否については「3 受給方法」をご確認ください。
【対象児童】
1.令和3年9月分の児童手当(本則給付)支給対象となる児童
2.平成15年4月2日~平成18年4月1日生まれの児童(高校生世代)
3.令和3年9月1日~令和4年3月31日までに生まれた児童(新生児)
注記:父母等が監護していない児童(児童が結婚している場合を含む)は対象となりません。
注記:令和3年9月分の児童手当受給者で「令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金(先行給付)」が支給されるまでの間に亡くなられた場合は、その方に代わって翌月分から児童手当の支給を受けることになった方等に支給します。
注記:令和3年9月分の児童手当を受給していない方でも、DV被害によりお子さんとともに避難されている方については「令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金(先行給付)」を受給できる場合があります。詳細は現在お住まいの市区町村にご確認ください。
所得制限限度額
税法上の扶養親族等の数 (カッコ内は例) |
所得制限限度額(万円) |
収入額の目安(万円) |
0人 (前年末に児童が生まれていない場合等) |
622 | 833.3 |
1人 (児童1人の場合等) |
660 |
875.6 |
2人 (児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合等) |
698 | 917.8 |
3人 (児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合等) |
736 | 960 |
4人 (児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合等) |
774 |
1002 |
5人 (児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) |
812 |
1040 |
※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。) 並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。
※扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は所得額で所得制限を確認します。
2 支給金額
対象児童1人当たり10万円
3 受給方法
申請不要の方
下記のいずれかに該当する方は京丹後市で支給に必要な情報を把握できていることから、申請不要で支給します。(プッシュ型支給)
・令和3年9月分の児童手当(本則給付)を京丹後市から受給している受給者
※上記受給者のうち、児童手当の支給対象児童の兄姉が本給付金の対象児童2(高校生世代)に該当する場合、その分についても申請不要で支給します。
・対象児童3(新生児)のうち、令和3年12月1日時点で、該当児童についての児童手当(本則給付)の認定を受けた受給者
▶申請不要の方に対し、12月3日付で先行給付金(5万円)についての案内文を発送しました。
▶支払通知書に記載されている対象児童数及び給付額に誤りがないかご確認ください。
▶12月17日付支払通知書においてご案内させていただきましたとおり、先行給付金(5万円)に加え追加給付金(5万円)についても一括して振り込みます。(対象児童1人あたり10万円)
▶原則、児童手当の指定口座に振り込みます。(振込予定日:令和3年12月22日)
※届け出ている指定口座を解約した・名義変更をしたなど、給付金の支給に支障が出る恐れがある場合は、手続きが必要ですので担当窓口へご連絡ください。
※市が支給決定をした後、申請書の不備による振込不能等の事由により支払が完了せず、かつ、令和4年3月末までに申請・請求者に連絡・確認できない場合には、当給付金を辞退したものとみなします。
※給付金の受給を辞退する場合については、令和4年2月28日(月曜日)までに下記届出書を京丹後市生活福祉課へ郵送または窓口へ提出してください。(市民局窓口でも提出を受け付けます)
【郵送先】
〒627-0012
京丹後市峰山町杉谷691番地 福祉事務所
京丹後市生活福祉課 令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金担当 行
申請が必要な方
申請不要には該当せず、下記(1)~(3)に該当する方は京丹後市で支給に必要な情報が把握できていないため、申請が必要です。
(1)令和3年9月30日時点で対象児童2(平成15年4月2日~平成18年4月1日生まれの児童)を養育する保護者
(2)所属庁から児童手当(本則給付)を受給している公務員
(3)対象児童3(新生児)のうち、令和3年12月1日時点で、該当児童についての児童手当(本則給付)の認定を受けていない受給者
▶対象となる可能性がある方に対し、12月10日に案内文及び申請書を送付しました。案内文をご確認いただき、支給要件に該当する場合は、申請してください。
▶ 提出された申請書をもとに支給要件に該当するか(児童の年齢や保護者の所得等)を審査のうえ、令和4年1月以降順次指定口座に振り込みます。
申請方法
提出先 生活福祉課へ郵送または最寄りの窓口(市民局、生活福祉課)へ提出
提出期限 令和4年3月31日(木曜日)必着
※上記期間、土・日・祝日を除く午前8時30分~午後5時15分まで受け付けます。
※毎週木曜日の延長窓口では、申請受付を行っておりませんのでご了承ください。
※令和4年3月中旬から下旬にかけて出生した児童に係る提出期限については別途定めます。
提出書類
・令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金申請書
様式3号(第6条関係)令和3年度子育て世帯への臨時特別給付申請書(PDFファイル:191.9KB)
・.申請・請求者の本人確認書類の写し(マイナンバーカード(表面)、住民基本台帳カード、運転免許証等の写真付き身分証明書)
・口座確認書類(受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)が分かる通帳やキャッシュカードの写し)
【令和3年1月1日に申請者または配偶者の住民票が京丹後市外にあった方】
・令和3年度(令和2年分)の所得課税証明書または非課税証明書
※証明書は居住していた市区町村で取得してください。
【所属庁から児童手当受給中の公務員】
・所属庁から受給している9月分児童手当の金額が確認できる書類(児童手当支払通知書、額改定通知書など児童手当の金額が明記されているもの)
【児童の住民票が京丹後市外にある場合】
・別居している児童の住民票※省略のないもの
その他、別途提出をお願いする書類が生じる場合があります。
4 注意事項
・申請を要する支給対象者から申請期限までに申請が行われなかった場合、「令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金」の支給を受けることを辞退したものとみなします。
・申請内容に不明な点があった場合、京丹後市生活福祉課から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料等の振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合はすぐに京丹後市の窓口または最寄りの警察にご連絡ください。
よくあるQ&A
申請書が届きました。「対象となる可能性がある方」とはどんな場合ですか?
京丹後市に住民票がある18歳以下で児童手当の登録がない児童(保護者)に宛てて送付しています。
(例)
・所属庁から児童手当を受けている公務員
・児童手当を受けている弟妹がいない高校生の保護者
・児童手当を別の市町村で受けている場合
・児童手当を受給漏れ・受給辞退している場合など
3人の子ども宛にそれぞれ申請書が届き、手元に申請書が3枚あります。児童1人につき1枚使用ということですか?
住民票では児童の保護者が特定できないため、本給付金の案内文は児童単位で郵送しています。
案内の封筒それぞれに申請書を同封しているため、3人お子さんがいる場合は3通の案内が届いているかと思いますが、1枚の申請書にまとめて記載し申請してください。(申請書1枚に対象児童を4人まで記載できます)
本人確認書類に個人番号通知カードは使えますか?
通知カードは本人確認書類になりません。個人番号カード(マイナンバーカード)との混同にご注意ください。
児童手当現況届を未提出のままにしています。給付金はもらえますか?
現況届を提出いただき、令和3年10月支給(9月分)の児童手当が遡って支給されると認められた場合は、支給の対象となります。
9月分児童手当の受給者は児童の父で単身赴任先の住所地で受給しています。給付金はどこからもらえますか?
9月分児童手当を支給している自治体から本給付金が支給されますので、この場合は児童の父の住所地で支給されます。自治体によって給付スケジュールが異なりますので、詳細は支給自治体の情報を確認してください。
保護者は京丹後市在住ですが、該当児童は京丹後市外(寮など)に住民票をおいています。どこに申請したらいいですか?
児童を養育する保護者の住所地にて支給となりますので、この場合は京丹後市に申請してください。なお、京丹後市に住民票のない児童について申請する場合は、児童の住民票の写しが必要となります。
※住民票と実態が異なる場合はお問い合わせください。
10月に離婚し、今回の給付金は、9月分児童手当受給者の元配偶者に支給されたようです。元配偶者は児童を養育していないので給付を取り消すことはできませんか?
今回の給付金については、可能な限り迅速に支給を開始できるよう、
・ 中学生以下は、令和3年9月分の児童手当受給者(8月31日時点で子供を養育している者)
・ 高校生等は、令和3年9月30日時点で子供を養育している者
を基準として支給することとしており、離婚等によりこの基準の前後で養育者が異なる場合、子供たちを現在養育している方に届かないことがあります。
上記の基準前後で養育者が異なる場合には、子供たちにとって望ましい使途についてよく話し合っていただくなど、子供たちの未来を拓く観点から子供たちのためにご活用いただけるよう受給者の皆様にはご協力をお願いします。
公務員で所属庁から児童手当を受給していますが、証明する書類をなくしてしまいました。どうしたらいいですか?
所属庁に書類の再発行について問い合わせてください。
公務員で所属庁から児童手当を受給していますが、9月分の児童手当を証明できる書類がありません。
該当する書類の発行について所属庁へ問い合わせてください。
※発行日、受給者の氏名、所属庁の名称、児童手当という項目及びその金額が記載された書類
児童が施設に入所していますが、給付金は誰がもらえますか?
基本的には、基準日(9/30)において児童が入所している施設管理者へ所在地の市町村から支給します。給付時点で基準日と状況が異なる場合については例外として給付時点での児童手当受給権のある方に本給付金を支給します。
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康長寿福祉部 生活福祉課
〒627-0012
京都府京丹後市峰山町杉谷691番地(福祉事務所)
電話番号:0772-69-0310 ファックス:0772-62-1156
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更新日:2022年01月14日