身体障害者手帳の手続き
身体障害者手帳は、身体に障害(視覚、聴覚、平衡感覚機能、音声機能、言語機能またはそしゃく機能、肢体不自由、心臓機能、腎臓機能、呼吸器機能、ぼうこうまたは直腸機能、小腸機能、免疫機能、肝臓機能)があるとき身体障害者福祉法に基づき交付される手帳で、障害があることを証明するものです。障害の程度により、1級(重度)から6級(軽度)までに分かれています。
申請手続き
申請は障害者福祉課または各市民局(峰山を除く)で行うことができます。
手帳交付の可否は京都府での審査を経て、決定します。
手帳の交付は申請から1~3ヶ月程度かかります。
審査の結果、手帳が交付されないこともあります。
手帳の交付申請等と必要な書類
手続きの種類ごとに必要な書類等が異なりますので、ご確認のうえ、手続きをお願いします。なお、申請書、診断書は窓口に備え付けてあります。
申請の際には、本人確認のため下記の資料のいずれかをお持ちください。
・マイナンバーカード(個人番号カード)
・運転免許証
・運転経歴証明書
・健康保険証
・身体障害者手帳
・療育手帳
・精神障害者保健福祉手帳
・旅券 (パスポート) など
- 注1:診断書は、指定の様式で概ね3カ月以内に医療機関で作成されたもの(障害の部位によって様式が異なります)
- 注2:写真は、縦4センチ、横3センチの大きさの無帽の顔写真で1年以内に撮影したもの1枚(ポラロイド写真不可)
新規(初めて手帳の交付を受ける場合)
持ち物:診断書(注1) 、写真(注2)、印鑑
転入(京都府外(京都市も含む)から、転入した場合)
他府県交付のものでも住所変更することで引き続き使用することができます。
持ち物:写真(注2)、注3、手帳、印鑑
注3:写真は他府県(京都市を含む)からの転入で、京都府の手帳を新規に作る場合に必要となります
障害等級の変更(現在の障害等級が変更になる場合)
持ち物:診断書(注1) 、写真(注2)、手帳、印鑑
障害の追加(現在の障害と異なる障害を有した場合)
持ち物:診断書(注1) 、写真(注2)、手帳、印鑑
再交付(手帳を紛失、破損した場合)
持ち物:写真(注2)、手帳(紛失時は不要)、印鑑
再認定(障害に再認定期日が設けられている場合)
持ち物:診断書(注1) 、写真(注2)、手帳、印鑑
対象の方には、期日の2~3ヶ月前に京都府から通知が送付されます。
再認定の審査により、障害の等級が軽度になる場合があります。
住所・氏名変更(市内及び京都府内(京都市を除く)での住所変更、氏名変更の場合)
持ち物:手帳、印鑑
氏名が変更になる場合は、必ず写真(注2)が必要になります。
手帳に住所変更の記入欄がない場合は、写真(注2) が必要になります。
転出(京都府外(京都市を含む)へ転出した場合)
転出先での手続きが必要となります。必要物等の詳細は転出先の窓口にて確認してください。
返還(死亡した場合、障害軽減で等級に該当しなくなった場合)
持ち物:手帳、印鑑
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康長寿福祉部 障害者福祉課
〒627-0012
京都府京丹後市峰山町杉谷691番地(福祉事務所)
電話番号:0772-69-0320 ファックス:0772-62-1156
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更新日:2021年05月27日