有料道路通行料の割引

通勤、通学、通院などの日常生活において、有料道路を利用される身体障害者手帳・療育手帳をお持ちの方で、下記の対象者要件に該当する方は、有料道路通行料の割引が受けられます。

対象者

運転する対象者と割引の表
対象(運転する方) 手帳 車の所有者 割引率

本人または介護者(障害者同乗の場合)

身体障害者手帳第1種・療育手帳第1種

本人・配偶者・直系血族及びその配偶者、兄弟姉妹及びその配偶者並びに同居の親族(注1) 5割
 本人

身体障害者手帳第2種

本人・配偶者・直系血族及びその配偶者、兄弟姉妹及びその配偶者並びに同居の親族 5割

1人の障害者について1台のみ適用されます。

(注1)のかたが自動車を所有していない場合、障害者本人を継続して日常的に介護しているかたが所有する自動車でも可能です。

登録車両の条件

自家用(営業用、法人名義のもの、レンタカー、軽トラックは対象になりません。)

申請手続き

申請手続きは、障害者福祉課または、各市民局(峰山を除く)で行なうことができます。

持ち物

  • 車検証(注1の場合、本人との続柄を確認します。)
  • 身体障害者手帳または、療育手帳
  • 免許証(本人運転の場合)

 ETC利用の場合(注2)

  • ETCカード(注3)
  • ETC車載器セットアップ申込書・証明書

 この他に以下の条件にあてはまる場合は各契約書が必要です。

  • 自動車を割賦購入しているか長期リースで使用している
  • 所有者がローン会社やリース会社
  • 使用者が本人または同居の親族などの介護者

変更申請、更新申請の場合でも、上記のものが必要です。

(注2):申請時にお渡しする『ETC利用対象者証明書』を専用封筒に封入し、切手を貼ってポストに投函してください。後日。利用開始日を通知する文書が届きます。ご利用開始日よりも前にETCレーンを通行した場合、通常料金を請求されます。お手数ですが、通知文が届くまでは係員のいるレーンを通行するようお願いします。

(注3):対象者が20歳以上の場合、名義は必ず本人(手帳をお持ちの方)にしてください。ただし、20歳未満の場合は、保護者でも申請できます。

注意

割引有効期間は、申請した日からその後の2回目の誕生日です。

更新申請は、割引有効期限の2ヶ月前から可能です。

登録した車両、ETCカード番号等が変更した場合、変更申請が必要です。

障害者本人以外の方が割引登録車両でETCを利用したい場合、割引登録したETCカードの利用は出来ません。割引登録したETCカード以外のETCカードを利用ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康長寿福祉部 障害者福祉課
〒627-0012
京都府京丹後市峰山町杉谷691番地(福祉事務所)
電話番号:0772-69-0320 ファックス:0772-62-1156
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更新日:2020年09月18日