障害者である職員の任免に関する状況の公表

障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第40条第2項の規定に基づき、障害者である職員の任免に関する状況を公表します。同法律では、地方公共団体における法定雇用率を2.8%と規程しています。

京丹後市の任免状況【令和7年6月1日現在】

法定雇用障害者数の算定基礎となる職員の数(A)

1,327人

対象障害者である職員の数(B)

39.5人

実雇用率〔(B/A)×100 〕

2.98%

不足数(法定雇用障害者数を達成するために採用しなければならない障害者の数)

0人

※京丹後市は、障害者の雇用の促進等に関する法律第42条の規定による特例認定を受けているため、京丹後市教育委員会等の機関に勤務する職員を合算して本市全体の任免状況を公表しています。

※障害者の種類別等の人数については、障害の種類・程度の数字が少ないこと等により、特定の職員が障害者であること及びその障害の程度等が推認される恐れがあることから、非公表としています。

※「法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員の数」とは、常勤職員及び非常勤職員のうち、雇入れの時から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる職員から、障害者雇用促進法で定める除外職員を除いた職員の数です。なお、除外職員数については、短時間勤務職員(週20時間以上30時間未満の者)はその1人をもって0.5人にカウントし、週20時間未満の職員はその数に含みません。

※「対象障害者である職員の数」は、以下のとおりカウントしています。

  • (原則)1週間の所定労働時間が30時間以上の職員を1人としてカウント。
  • 重度身体障害者または重度知的障害者については、その1人をもって2人としてカウント。
  • 重度身体障害者または重度知的障害者である短時間勤務職員(1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満)については1人として、重度以外の身体障害者及び知的障害者については0.5人としてカウント。
  • 当分の間、精神障害者である短時間勤務職員については、雇入れからの期間等に関係なく、1人としてカウント。
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更新日:2026年01月16日