京丹後市移住促進・空家改修支援事業
京丹後市では、少子化や若年層の流出による人口減少が続いており、地域の活力や担い手確保、集落機能の維持などさまざまな課題に直面しているとともに、近年では、空家対策も課題となっています。
そこで、地域で移住者受入活動に取り組む地区等や、それらの地域で移住者などが行う空家の改修などを支援する「移住促進・空家改修支援事業」を実施し、都市部からの移住促進や空家の有効活用を図ります。
支援の内容
(1)地域受入体制整備促進事業
地域への移住を進めるため、地域の団体などが行う移住者受入活動などに要する経費を補助
対象者 | 補助の対象となる内容 | 補助上限額 |
---|---|---|
地域の団体(区や複数の区で構成する連合区など) |
|
1地区あたり25万円以内 |
(2)移住促進住宅整備事業
地域への移住を進めるため、移住者または地域の団体が行う空家の改修に要する経費を補助
対象者 | 補助の対象となる内容 | 補助上限額 |
---|---|---|
移住者 | 登録空家を移住者が賃借または購入し、自ら居住する目的で行う改修に要する経費(補助要件は下記のとおり) | 1戸あたり90万円以内 |
地域の団体 | 地域の団体が借り上げまたは買い上げ、移住者向け住宅とするための空家の改修に要する経費 | 1戸あたり90万円以内 |
下水道供用開始区域(市設置浄化槽区域)内で、新規の排水設備接続工事を実施する場合は、上限140万円に増額
(令和2年10月30日以降受付分から適用)
(3)空家流動化促進事業
空家を移住者に売却または賃貸する際の家財撤去に要する費用を補助
対象者 | 補助の対象となる内容 | 補助上限額 |
---|---|---|
登録空家所有者または地域団体 | 登録空家の所有者が負担する家財撤去等に要する経費 (自身または家族が使用していた家財の撤去が対象) |
1戸あたり5万円以内 |
(4)移住奨励金
登録空家へ移住する際に必要となる家財道具の運搬経費及び移動に要する費用を対象に交付
対象者 | 奨励金の対象となる内容 | 奨励金上限額 |
---|---|---|
移住者 | 住居を移転する際に必要となる家財道具の運搬に要する経費及び移住をする者の移動に要する費用 | 10万円以内かつ対象経費の2分の1以内 |
補助要件
補助要件の主なものは次のとおりです。これ以外にも要件がありますので、随時ご相談ください。
1.対象者
ア 移住者とは、市外から住所を移転した者であること(市内転居は移住者ではない) [(1)~(4)全て]
イ 移住者が移住前に継続して2年以上市外に住所を有していた者であること [(2)(3)(4)]
ウ 移住者は、10年以上定住する意思を有する者であること [(2)(3)]
(5年以内に転居、対象住居を取り壊しまたは譲渡した場合は、補助金返還を求めることがあります)
エ 移住者が、移住促進計画に記載する人材像、条件等に合致する者であること(地区役員の方との面談あり)[(1)~(4)全て]
オ 空家(住宅)所有者と移住者(同居する者、同居する予定の者を含む)が2親等以内の親族でないこと [(2)(3)(4)]
カ 「(2)移住促進住宅整備事業」は、移住(住所を京丹後市に移す日)の前後1年以内に申請すること 。(物件の契約日から1年以内には移住すること)
キ 「(2)移住促進住宅整備事業」で補助額上限140万円を適用する場合、補助対象工事の全てを市内に本社または営業所を有する事業者に発注すること。(水洗化推進支援事業補助金との併用は不可)
ク 「(3)空家流動化促進事業」は、売却または賃貸の契約締結日から6か月以内に申請すること
ケ 予算に限りがありますので、予算がなくなり次第終了となります。
2.対象地域
コ 地区等に移住促進計画が策定されていること [(1)~(4)全て]
下欄の「移住促進計画認定地区等の状況について」でご確認ください
3.対象物件
サ 京丹後市定住空家情報バンクの登録物件であること[(2)(3)(4)]
(市定住空家情報バンク登録後[府移住促進特別区域は府空家バンク登録も含む]に、売却または賃貸の契約がされた物件であること)
シ 改修工事等の着工前の申請であること [(1)(2)(3)]
移住促進計画認定地区等の状況について(令和4年8月2日現在)
移住促進計画認定地区等一覧表 (PDFファイル: 94.3KB)
取り組みの進め方
当該事業は、移住者の受け入れについての地域における合意形成が重要であることから、地域ぐるみで移住者受入活動に取り組む地域を支援していきます。
詳しくは下記へお問い合わせください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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市長公室 政策企画課
〒627-8567
京都府京丹後市峰山町杉谷889番地(峰山庁舎)
電話番号:0772-69-0120 ファックス:0772-69-0901
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更新日:2022年08月04日