転用予定農地の地域計画からの除外について
農地に家を建てるなど農地を農地以外に利用する場合、農地法等の転用許可を取得することのほか、地域計画に位置付けられている農地の場合は転用の許可申請の前に当該農地を地域計画から除外する手続きが必要になる場合があります。
除外の手続きには一定の期間(概ね3ヶ月)を必要としますので、転用を予定されている方は、お早めに農業委員会事務局・農業振興課までご相談ください。
なお、農業振興地域内の農用地区域から除外する場合も同様に、事前に対象農地を地域計画から除外する手続き等が必要になる場合があります。
転用予定農地の地域計画からの除外について(農水省HP)
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担当部署
・地域計画について
京丹後市農林水産部農業振興課
・転用について
京丹後市農業委員会事務局
- この記事に関するお問い合わせ先
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農林水産部 農業振興課
〒627-8567
京都府京丹後市峰山町杉谷889番地(峰山庁舎)
電話番号:0772-69-0410 ファックス:0772-62-5030
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更新日:2025年04月01日








