令和4年度以降の個人住民税(市・府民税)から適用される主な税制改正
令和4年度(令和3年1月1日から令和3年12月31日の間に得た収入)以降の個人住民税から適用される改正点をお知らせします。
- 住宅ローン控除の特例期間の延長
- 子育てに係る助成等の非課税措置
- 特定配当等及び特定株式譲渡所得金額に係る申告手続きの簡素化
- セルフメディケーション税制の見直し
- 退職所得課税の適正化
1.住宅ローン控除の特例期間の延長
控除期間を13年とする住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の特例期間が延長されます。
居住開始年月日 | 控除期間 | 条件 |
平成26年1月1日から令和元年9月30日 | 10年 | ・床面積が50平方メートル以上 |
令和元年10月1日から令和2年12月31日 | 13年 |
・消費税率10%が適用となる住宅の取得等をした場合 ・床面積が50平方メートル以上 |
令和3年1月1日から令和4年12月31日 | 13年 |
・消費税率10%が適用となる住宅の取得等をした場合 ・令和2年10月1日から令和3年9月30日までの間に契約した注文住宅、もしくは、令和2年12月1日から令和3年11月30日までの間に契約した分譲住宅 ・合計所得金額が1,000万円以下の場合、床面積40平方メートル以上。それ以外の場合は、床面積50平方メート以上 |
※令和3年12月31日までの入居で、取得時の消費税率の適用が10%ではない場合、控除期間は10年になります。
2.子育てに係る助成等の非課税措置
これまで雑所得として申告対象であった国や自治体が実施する子育てに係る助成等が、非課税所得になりました。
対象範囲は、子育てに係る施設・サービスの利用料に対する助成で以下のものが対象となります。
- ベビーシッターの利用料に対する助成
- 認可外保育施設などの利用料に対する助成
- 一時預かり・病児保育などの子を預ける施設の利用料に対する助成
※上記の助成と一体として行われる助成についても対象
(例:生活援助・家事支援、保育施設等の副食費・交通費等)
3.特定配当等及び特定株式譲渡所得金額に係る申告手続きの簡素化
個人住民税において特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の全部について源泉分離課税(申告不要)とする場合、原則として確定申告書を提出するのみで手続きが完結できるよう、確定申告書における個人住民税に係る附記事項が追加されることになりました。
※申告不要とする場合は、確定申告書第二表の住民税に関する事項における「特定配当等の全部の申告不要」欄に〇をつけてください。
4.セルフメディケーション税制の見直し
セルフメディケーション税制は、平成29年1月1日から令和3年12月31日までの期間に適用される予定でしたが、制度の対象となる医薬品をより効果的なものに見直し、手続きの簡素化を図った上で、令和9年度課税まで延長されました。
※令和4年1月1日以降の購入費から見直し後の制度が適用されます。
(参考)セルフメディケーション税制とは
予防接種など健康の維持増進及び疫病の予防のために一定の取り組みを行う者が、スイッチOTC医薬品の購入費用を年間1万2千円を超えて支払った場合には、その購入費用(年間10万円を限度)のうち1万2千円を超える額を所得控除する制度。
5.退職所得課税の適正化
勤続年数5年以下の法人役員等以外の退職金については、退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分について、2分の1の額ではなく全額を課税対象とすることとされました。
※令和4年1月1日以降に支払われる退職手当等から適用されます。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民環境部 税務課
〒627-8567
京都府京丹後市峰山町杉谷889番地(峰山庁舎)
電話番号:0772-69-0180 ファックス:0772-69-0901
お問い合わせフォーム
更新日:2021年11月30日