住民税の住宅ローン控除
住民税の住宅ローン控除についてお知らせします
平成21年から令和7年12月までに入居し、所得税から住宅ローン控除の適用を受けた方で、所得税から控除しきれなかった住宅ローン減税額について、限度額の範囲内で翌年度の市・府民税から差し引かれます。
ただし、平成30年度以前の課税については、各年度の市・府民税納税通知書(または給与所得等に係る市・府民税特別徴収税額の決定通知書)が送達されるまでに申告されていることが必要です。
入居日 |
・平成26年3月まで ・令和4年1月~令和7年12月 |
平成26年4月~令和3年12月 |
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控除限度額 | 所得税の課税総合所得等の5% (最高97,500円) |
所得税の課税総合所得等の7% (最高136,500円) |
初めて住宅ローン控除を受ける場合は、確定申告が必要です。
確定申告をもって住民税の住宅ローン控除の適用手続きがされたものとなります。
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民環境部 税務課
〒627-8567
京都府京丹後市峰山町杉谷889番地(峰山庁舎)
電話番号:0772-69-0180 ファックス:0772-69-0901
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更新日:2022年11月16日