住民税の住宅ローン控除

住民税の住宅ローン控除についてお知らせします

平成21年から令和7年12月までに入居し、所得税から住宅ローン控除の適用を受けた方で、所得税から控除しきれなかった住宅ローン減税額について、限度額の範囲内で翌年度の市・府民税から差し引かれます。

ただし、平成30年度以前の課税については、各年度の市・府民税納税通知書(または給与所得等に係る市・府民税特別徴収税額の決定通知書)が送達されるまでに申告されていることが必要です。

住宅借入金等特別控除額(住宅ローン控除額)
入居日

 ・平成26年3月まで

・令和4年1月~令和7年12月

平成26年4月~令和3年12月
控除限度額 所得税の課税総合所得等の5%
(最高97,500円)
所得税の課税総合所得等の7%
(最高136,500円)

初めて住宅ローン控除を受ける場合は、確定申告が必要です。
確定申告をもって住民税の住宅ローン控除の適用手続きがされたものとなります。

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部 税務課
〒627-8567
京都府京丹後市峰山町杉谷889番地(峰山庁舎)
電話番号:0772-69-0180 ファックス:0772-69-0901
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更新日:2022年11月16日