課税標準の特例について

公共料金の抑制、公害対策の充実等の政策的見地から、一定の要件に該当するものは、固定資産税の課税標準の特例適用により、税負担が軽減される措置があります。(地方税法第349条の3、地方税法附則第15条、第64条)
特例の対象となる資産を取得された場合は、課税標準の特例適用申告書に確認書類等を添付のうえ申告をお願いします。

課税標準の特例一覧(一部抜粋)

令和4年度地方税法から一部を抜粋し、概略を列記したものです。
表の更新が法令改正に追いついてない場合がありますので、申告前には、必ず最新の関係法令をご確認ください。

提出書類

  • 課税標準の特例適用申告書(PDF:53.8KB)
  • 設置時期や金額がわかる書類(償却資産の種類別明細書(増加資産・全資産用)や領収書など)
  • 特例の対象となることを確認する書類(許認可証や機械装置の仕様書など)
この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部 税務課
〒627-8567
京都府京丹後市峰山町杉谷889番地(峰山庁舎)
電話番号:0772-69-0180 ファックス:0772-69-0901
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更新日:2022年06月17日