中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定について
令和3年6月16日付けで中小企業等経営強化法が公布・施行され、同日付けで正式に生産性向上特別措置法から中小企業等経営強化法へ移管されました。
また、令和4年2月1日に中小企業等経営強化法施行規則の一部を改正する省令が施行されたことに伴い、申請様式が一部変更となっております。変更前の様式は使用できませんのでご注意ください。
京丹後市では、中小企業等経営強化法に基づく、中小企業の設備投資を支援するための、「先端設備導入計画」の認定の受付を行っております。
市の認定を受けた設備等は、固定資産税の特例措置(※)や国の各種補助金の優先採択等を受けることが可能となりますので、認定を受けたい中小企業の皆さまは以下を確認の上、申請してください。
※固定資産税の特例措置
市の認定を受けた「先端設備等導入計画」の基で一定の条件を満たす設備を導入した場合、該当する償却資産に係る固定資産税を3年間ゼロにします。
京丹後市導入促進基本計画
京丹後市導入促進基本計画 (PDFファイル: 152.3KB)
※京丹後市では、令和3年7月11日が期限となっていた「導入促進基本計画」について、計画期間の延長を含む変更を国に申請し、令和3年6月25日(金曜日)に同意を受けました。この同意により、計画期間は「国による計画同意の日から起算して5年を経過する日(令和5年7月11日)まで」に延長しています。
先端設備等導入計画の申請について
対象となる中小企業者
中小企業等経営強化法第2条第1項で規定する「中小企業者」が対象です。
業種分類 | 資本金の額または出資の総額 | 常時使用する従業員の数 | |
---|---|---|---|
製造業その他(※1) | 3億円以下 | 300人以下 | |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 | |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 | |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 | |
政令指定業種 |
ゴム製品製造業(※2) | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業または情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 | |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
(※1)製造業その他は上記の卸売業から旅館業以外までの業種が該当します。
(※2)自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
(注)認定を受けられる中小企業者に該当する法人形態等について
(1)個人事業主
(2)会社(会社法上の会社(有限会社を含む。))
(3)企業組合、協業組合、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、商工組合(「工業組合」「商業組合」を含む。)、商工組合連合会(「工業組合連合会」「商業組合連合会」を含む。)、商店街振興組合、商店街振興組合連合会
(4)生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会、酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会、内航海運組合、内航海運組合連合会、技術研究組合
※(1)、(2)については、上記表に該当する必要があります。(4)については、構成員の一定割合が中小企業であることが必要です。
※(1)個人事業主の場合は開業届が提出されていること、法人((2)から(4))の場合は法人設立登記がされていることが必要です。
(注)固定資産税の特例措置を受けることができる対象は規模要件が異なりますので、ご注意ください。
先端設備等導入計画の主な要件
計画期間
計画認定から3年、4年または5年
労働生産性
計画期間内において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。
【労働生産性の計算式】(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量
- 営業外利益による利益は加味しません。
- 人件費は、販売管理費のみならず製造原価に係る労務費をはじめとする人件費や役員給与、賞与、福利厚生費等を入れることができます。
- 減価償却費は、会計上の減価償却費。製造原価及び一般管理費における減価償却費のどちらでも対象になります。
- 労働投入量=労働者数または労働者数×1人あたり年間就業時間。役員についても含めることができます。
先端設備等の種類
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備
【減価償却資産の種類】
機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物付属設備、ソフトウェア、事業用家屋、構築物
計画内容
- 導入促進指針及び京丹後市基本計画に適合するものであること。
- 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
- 認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において、事前確認を行った計画であること。
先端設備等導入計画の認定フロー

- 中小事業者等から経営革新等支援機関へ事前確認を依頼
- 経営革新等支援機関から中小事業者等へ事前確認書を発行
- 中小事業者等は「先端設備等導入計画」を市区町村へ申請
- 市区町村が計画を認定
- 中小事業者等が設備を取得
(注)設備等の取得は計画の認定後であることに、ご注意ください。
支援措置について
固定資産税の特例措置について
市の認定を受けた「先端設備等導入計画」の基で一定の条件を満たす設備を導入した場合、該当する償却資産にかかる固定資産税を3年間ゼロにします。
対象者 | 資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く) |
---|---|
対象設備 |
(1)生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備 【減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期】
(2)取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等とともに取得または建設される事業用家屋 |
取得時期 | 計画認定後から令和5年3月31日 |
その他要件 | 生産、販売活動等のように直接供されるものであること/中古資産でないこと |
※家屋と一体となって効用を果たすものを除く
固定資産税の特例を受ける際の認定フロー
(工業会の確認内容)
- 一定の期間内に販売が開始されたモデルであること。
- 生産性向上(年平均1%以上)要件を満たしていること(同一メーカーにおける旧モデルとの比較とし、使用する指標は工業会等の判断による)。
※先端設備等導入計画の申請・認定前までに「工業会等による証明書」が取得できなかった場合でも、先端設備等導入計画認定後から固定資産税の賦課期日(1月1日)までに「工業会等による証明書」と「先端設備等にかかる誓約書」を提出することで特例を受けることが可能です。
(経営革新等支援機関の確認内容)
- 先端設備等導入計画に記載の直接当該事業の用に供する設備の導入によって労働生産性が年平均3%以上向上すること。
(注)固定資産税の特例を受ける際には、計画認定後に税務申告が必要となります。
詳細は市税務課(電話:0772-69-0180)までお問い合わせください。
生産性向上特別措置法による固定資産税の特例について(税務課リンク)
補助金における優先採択等について
市から先端設備等導入計画の認定を受けた場合、下記の補助金について優先採択や一部補助率の引き上げ措置があります。詳細については、各種補助金の募集要項をご覧ください。
- ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金(ものづくり補助金)
- 小規模事業者持続化補助金(持続化補助金)
- 戦略的基盤技術高度化支援事業(サポイン事業補助金)
- サービス等生産性向上IT導入支援事業(IT補助金)
(注)国の補助金を申請する場合、補助金の交付決定前に契約した設備は補助対象になりませんので「工業会等による証明書」取得の際は注意してください。
信用保証協会による金融支援
「先端設備等導入計画」の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証や保証枠の拡大が受けられます。
申請手続きについて
申請方法
認定申請書に必要事項を記入の上、必要書類を添えて下記申請先まで直接持込みまたは郵送にてご提出頂くか、市役所各市民局まで直接持ち込みにてご提出ください。
認定申請書等の様式は、市役所商工振興課にあります。また、以下からダウンロードして頂けます。
(参考)先端設備等導入計画策定の手引き (PDFファイル: 10.4MB)
(参考)導入促進基本計画に関するQ&A (PDFファイル: 132.9KB)
計画の認定に必要な書類
先端設備等導入計画に係る認定申請書 (Wordファイル: 25.0KB)
先端設備等導入計画に係る認定申請書記載例 (PDFファイル: 287.2KB)
納付等状況調査及び税務担当課への情報提供に関する同意書 (Wordファイル: 17.9KB)
申請書提出用チェックシート (Excelファイル: 24.9KB)
固定資産税の特例措置を受ける場合に必要な書類
上記書類に加えて
・申請時に工業会等による証明書を入手している場合
工業会等による証明書(写し)
・申請時に工業会等による証明書を入手していない場合
計画認定後から固定資産税の賦課期日(1月1日)までに下記書類を提出してください。
工業会等による証明書(写し)
先端設備等に係る誓約書 (Wordファイル: 20.6KB)
先端設備等に係る誓約書(建物) (Wordファイル: 19.4KB)
(注)リースでの先端設備等の導入であっても、リース会社が固定資産税を負担し、本特例措置により軽減された額を計画認定を受けた事業者に還元する場合には、固定資産税の特例措置の対象となります。その場合には、工業会等による証明書のほかに「リース契約見積書」と(公社)リース事業協会が確認した「軽減額計算書」が必要となります。詳しくはリース会社にご相談ください。
計画の変更認定に必要な書類
計画の内容に変更(設備の更新や追加取得等)が生じた場合は、下記の計画変更に係る申請等が必要となる場合がありますので、お問い合わせください。
先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 (Wordファイル: 22.5KB)
先端設備等導入計画の変更認定申請に係る添付資料 (Wordファイル: 13.7KB)
変更申請書提出用チェックシート (Excelファイル: 24.9KB)
旧先端設備等導入計画(写し)
【変更前の計画であることを、計画書内に手書き等で記載してください。】
認定支援機関確認書(変更後のもの)
固定資産税の特例措置を受ける場合に必要な書類
上記書類に加えて
・申請時に工業会等による証明書を入手している場合
工業会等による証明書(写し)
・申請時に工業会等による証明書を入手していない場合
計画認定後から固定資産税の賦課期日(1月1日)までに下記書類を提出してください。
工業会等による証明書(写し)
変更後の先端設備等に係る誓約書 (Wordファイル: 20.6KB)
変更後の先端設備等に係る誓約書(建物) (Wordファイル: 19.3KB)
(注)リースでの先端設備等の導入であっても、リース会社が固定資産税を負担し、本特例措置により軽減された額を計画認定を受けた事業者に還元する場合には、固定資産税の特例措置の対象となります。その場合には、工業会等による証明書のほかに「リース契約見積書」と(公社)リース事業協会が確認した「軽減額計算書」が必要となります。詳しくはリース会社にご相談ください。
申請先
〒629-3101 京丹後市網野町網野385番地の1(ら・ぽーと)
京丹後市役所 商工観光部商工振興課
その他留意点
※計画の認定後、「先端設備等導入計画」の実施状況を把握するため、アンケート調査を実施する場合がありますので、ご協力をお願いします。
関連するページ
中小企業庁ホームページ(生産性向上特別措置法による支援)(外部リンク)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
商工観光部 商工振興課
〒629-3101
京都府京丹後市網野町網野385番地の1(ら・ぽーと)
電話番号:0772-69-0440 ファックス:0772-72-2030
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更新日:2022年03月15日