平成30年11月1日より特定疾患の療養管理料と処方管理加算を算定しております。
平成30年11月1日より、特定の疾患(生活習慣病等)をお持ちの方については、医学管理料として下記の項目を算定しております。その際、特定の疾患に関わる投薬を処方された場合において、処方料が加算の対象となります。
特定疾患療養管理料
87点(月2回)
特定疾患処方管理加算
処方日数 27日以下 18点(月2回まで)
処方日数 28日以上 66点(月1回まで)
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京丹後市立弥栄病院 事務部 管理課
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更新日:2018年10月30日