平成30年11月1日より特定疾患の療養管理料と処方管理加算を算定しております。

平成30年11月1日より、特定の疾患(生活習慣病等)をお持ちの方については、医学管理料として下記の項目を算定しております。その際、特定の疾患に関わる投薬を処方された場合において、処方料が加算の対象となります。

 

特定疾患療養管理料

87点(月2回)

特定疾患処方管理加算

処方日数 27日以下 18点(月2回まで)
処方日数 28日以上 66点(月1回まで)

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更新日:2018年10月30日