身体的拘束最小化に関する指針
当院では、身体的拘束の最小化に取り組んでいます
1.はじめに
身体的拘束は、患者の自由と尊厳を損なう行為であり、当院は原則として行わないことを基本理念としています。やむを得ず実施する場合においても、患者の基本的人権を最大限に尊重し、必要最小限にとどめるよう努めます。本指針は、その具体的な取り組みを示すものです。
2.基本方針
(1)身体的拘束の最小化に関する基本的な考え方
身体的拘束は、患者の生活の自由を制限し、尊厳ある生活を阻む行為です。当院は、患者の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく、職員一人ひとりが身体的・精神的弊害を十分に理解したうえで、身体的拘束の最小化に取り組みます。緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束を行わない医療・看護の提供に努めてまいります。
(2)身体的拘束の定義
抑制帯等、患者の身体または衣服に触れる用具を使用して、一時的に身体を拘束し、運動を抑制する行動の制限をいいます。
(3)身体的拘束等に該当する具体的な行為
1) 徘徊しないように、車いすやいす・ベッドに体幹や四肢をひも等で縛ります。
2) 転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛ります。
3) 自分で降りられないように、ベッドを柵(サイドレール)で囲みます。
4) 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひも等で縛ります。
5) 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、または皮膚をかきむしらないように、手指の機能を制限するミトン型の手袋等をつけます。
6) 車いすやいすからずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Y字型拘束帯や腰ベルト、車いすテーブルをつけます。
7) 立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるようないすを使用します。
8) 脱衣やおむつはずしを制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せます。
9) 他人への迷惑行為を防ぐために、ベッドなどに体幹や四肢をひも等で縛ります。
10) 行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させます。
11) 自分の意思で開けることのできない居室等に隔離します。
「身体拘束ゼロへの手引き」(平成13年3月厚生労働省「身体拘束ゼロ作戦推進会議」より)
(4)緊急やむを得ず身体的拘束を行う場合
1)身体的拘束を行うための3要件
以下の3要件をすべて満たす場合に限り、例外的に身体的拘束を実施することが許容されます。
・切迫性:患者本人または他の患者の生命または身体が危険にさらされている可能性が著しく高い
・非代替性:身体的拘束を行う以外に代替えする方法がない
・一時性:身体的拘束が必要最低限の期間であること
2)説明と同意
医師・看護師を含む多職種で検討し、医師の指示のもと、患者・家族等へ説明したうえで同意を得ることを原則とします。
3)実施方法
身体的拘束を行う場合は、当院の「身体拘束ケアマニュアル」に準じます。
4)鎮静を目的とした薬物の適正対応
一過性不眠に対して、基本的に睡眠薬は必要ありません。適切な評価を行い、不眠に対する薬物療法が必要と判断された際には、せん妄を惹起する可能性や、睡眠薬・鎮静薬による耐性・離脱症状・乱用のリスクを十分に考慮したうえで検討します。鎮静を目的とした薬物の適正な対応については、当院の「認知症・せん妄ケアマニュアル」および「身体拘束ケアマニュアル」に準じます。
3.身体的拘束最小化のための体制
(1)院内に身体的拘束最小化対策に係る身体的拘束最小化チームを設置します。
1)身体的拘束最小化チームの構成
専任医師・副看護部長・医療安全管理室長・看護職員・リハビリセラピスト・薬剤師・MSW
2)身体的拘束最小化チームの活動内容
- 身体的拘束の実施状況を把握し、管理者を含む職員へ定期的に周知徹底します。
- 身体的拘束をやむを得ず実施する場合の検討を行います。
- 身体的拘束を実施した場合の代替案・拘束解除の検討を行います。
- 身体的拘束最小化のための職員全体への指導・研修を行います。
- 本指針の定期的な見直しと、職員への周知徹底を行います。
4.身体的拘束最小化のための研修
(1)職員研修は、患者に関わるすべての職員に対して実施します。
(2)職員研修は、原則年2回実施します。
(3)必要に応じて追加研修を行い、実施内容を記録します。
身体的拘束最小化チーム
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京丹後市立弥栄病院 事務部 管理課
〒627-0111
京都府京丹後市弥栄町溝谷3452-1
電話番号:0772-65-2003 ファックス:0772-65-4136
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更新日:2026年06月01日










