携行缶でのガソリン購入について
「ガソリンの適正な使用の徹底」を目的に、携行缶でガソリンを販売する際の規制について、消防法の改正が行われました。(令和2年2月1日施行)
改正消防法により、ガソリンを販売するため容器に詰め替える場合、以下のことが義務付けられました。
・顧客の本人確認
・使用目的の確認
・販売記録の作成
購入時の本人確認等につきまして、市民の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
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京丹後市消防本部 予防課
〒627-0011
京都府京丹後市峰山町丹波826番地の1
電話番号:0772-62-5119 ファックス:0772-62-6119
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更新日:2020年02月04日