マイナンバーカードの健康保険証利用について

当院では、保険証の代わりにマイナンバーカード(マイナ保険証)による確認が可能です。
総合受付にマイナンバーカードリーダー(顔認証付きカード読取機)を設置しておりますので、マイナンバーカードによる保険確認を、ぜひ、ご利用ください。
ご利用方法などご不明な点がございましたら、遠慮なく総合受付スタッフにお尋ねください。

総合受付カウンター

カードリーダー
マイナンバーカードの健康保険証利用方法について、詳しくはこちらをご覧ください。
◆厚生労働省ホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用方法」
カードリーダー(顔認証付きカード読取機)の使い方

マイナンバーカード(マイナ保険証)の使い方を次の動画でご案内しています。

◇画像をクリックでスタート!
各種医療証の確認について
各種医療証(公費負担医療受給者証・乳幼児医療費証・特定疾患受給者証等)は、マイナンバーカードで確認できませんので、すべてご持参いただき窓口にご提示ください。
(令和6年7月現在)
マイナンバーカード(マイナ保険証)を利用するメリット

そのほか、マイナンバーカード(マイナ保険証)を使用する場合のメリットについて、次の動画でご紹介しています。

◇画像をクリックでスタート!
マイナンバーカード(マイナ保険証)の事前登録
はじめてマイナンバーカードを保険証として利用する際は、申し込みが必要となります。
健康保険証利用としての登録は、マイナポータル、セブン銀行のATM(久美浜病院総合受付前)でもできます。
なお、令和6年12月2日以降、現行の健康保険証は発行されなくなりますので、早めにマイナンバーカードの取得、健康保険証利用登録をお勧めいたします。
また、マイナンバーカードを所有していない場合は、保険者から交付された資格確認書を利用することで、引き続き医療機関を受診することができます。


マイナンバーカードについて
その他、マイナンバーカードについてお知りになりたい方は下記をご参照ください。
◆地方公共団体情報システム機構「マイナンバーカード総合サイト」

マイナンバーカード(マイナ保険証)利用促進のお知らせとお願い
厚生労働省が定めた診療報酬改定により、マイナンバーカード(マイナ保険証)の健康保険証利用促進として、令和6年6月1日から初診時(月1回)・再診時(3月に1回)に、「医療情報取得加算」をご負担いただいております。
初 診 時 | マイナンバーカードを利用しない場合 | 3点 | 月1回 |
---|---|---|---|
マイナンバーカードを利用する場合 | 1点 | 月1回 | |
再 診 時 | マイナンバーカードを利用しない場合 | 2点 | 3月に1回 |
マイナンバーカードを利用する場合 | 1点 | 3月に1回 |
当院は、診療情報を取得・活用することで質の高い医療の提供に努めております。
正確な「情報を取得・活用するため、マイナンバーカード(マイナ保険証)の利用にご理解、ご協力をお願いします。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
京丹後市立久美浜病院 事務部 管理課
〒629-3403
京都府京丹後市久美浜町161番地
電話番号:0772-82-1500 ファックス:0772-82-1504
お問い合わせフォーム
更新日:2024年07月25日