マイナンバーカードの健康保険証利用について

マイナ保険証

当院では、保険証の代わりにマイナンバーカード(マイナ保険証)による確認が可能です。

総合受付にマイナンバーカードリーダー(顔認証付きカード読取機)を設置しておりますので、マイナンバーカードによる保険確認を、ぜひ、ご利用ください。

ご利用方法などご不明な点がございましたら、遠慮なく総合受付スタッフにお尋ねください。

マイナ保険証

総合受付カウンター

マイナ保険証

カードリーダー

マイナンバーカードの健康保険証利用方法について、詳しくはこちらをご覧ください。

カードリーダー(顔認証付きカード読取機)の使い方

マイナ保険証
マイナンバーカード(マイナ保険証)の使い方を次の動画でご案内しています。
マイナ保険証

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各種医療証の確認について

各種医療証(公費負担医療受給者証・乳幼児医療費証・特定疾患受給者証等)はマイナンバーカードで確認できませんので、すべてご持参いただき窓口にご提示ください

(令和6年7月現在)

マイナンバーカード(マイナ保険証)を利用するメリット

マイナ保険証

そのほか、マイナンバーカード(マイナ保険証)を使用する場合のメリットについて、次の動画でご紹介しています。

マイナ保険証

◇画像をクリックでスタート!

マイナンバーカード(マイナ保険証)の事前登録

はじめてマイナンバーカードを保険証として利用する際は、申し込みが必要となります。

健康保険証利用としての登録は、マイナポータル、セブン銀行のATM(久美浜病院総合受付前)でもできます。

なお、令和6年12月2日以降、現行の健康保険証は発行されなくなりますので、早めにマイナンバーカードの取得、健康保険証利用登録をお勧めいたします。

また、マイナンバーカードを所有していない場合は、保険者から交付された資格確認書を利用することで、引き続き医療機関を受診することができます。

マイナ保険証
マイナ保険証

マイナンバーカードについて

その他、マイナンバーカードについてお知りになりたい方は下記をご参照ください。

マイナ保険証

マイナンバーカード(マイナ保険証)利用促進のお知らせとお願い

厚生労働省が定めた診療報酬改定により、マイナンバーカード(マイナ保険証)の健康保険証利用促進として、令和6年6月1日から初診時(月1回)・再診時(3月に1回)に、「医療情報取得加算」をご負担いただいております。

初 診 時 マイナンバーカードを利用しない場合 3点 月1回
マイナンバーカードを利用する場合 1点 月1回
再 診 時 マイナンバーカードを利用しない場合 2点 3月に1回
マイナンバーカードを利用する場合 1点 3月に1回
当院は、診療情報を取得・活用することで質の高い医療の提供に努めております。
正確な「情報を取得・活用するため、マイナンバーカード(マイナ保険証)の利用にご理解、ご協力をお願いします。
この記事に関するお問い合わせ先

京丹後市立久美浜病院 事務部 管理課
〒629-3403
京都府京丹後市久美浜町161番地
電話番号:0772-82-1500 ファックス:0772-82-1504
お問い合わせフォーム

更新日:2024年07月25日