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京丹後市移住支援事業補助金(地方創生移住支援事業)

更新日:2023年03月27日

 東京23区または近隣の地域に在住し23区内に通勤している人が、京丹後市へUIJターン(移住&就業)をする場合に、移住支援事業補助金を支給します。

※移住とは…住民基本台帳法第22条第1項に規定する転入をいう

対象者

【共通要件】に該当し、かつ、次の3つのタイプのいずれかにあてはまる方

【1 移住先就業・プロフェッショナル人材就業以外】
【2 移住先就業・プロフェッショナル人材就業】
【3 テレワーク移住】

【共通要件】

東京23区在住者、または東京圏から東京23区への通勤者

※次の(1)~(3)すべてに該当すること

(1)移住元 ≪東京23区内≫
次の要件をどちらも満たしていること(新卒の方含む)
  • 移住をした日の前日において、連続1年以上東京23区内に住所を有していた
  • 移住をした日前10年間において、通算5年以上東京23区内に住所を有していた
≪東京圏(下表Aの地域)≫
次の要件をすべて満たしていること
  • 移住をした日の前日において、連続1年以上東京圏に住所を有していた
  • 移住をした日前10年間において、通算5年以上東京23区内に所在する事業所に勤務していた
    ※東京23区内の大学等へ通学し東京23区内の企業等へ就職した場合は、通学期間も対象期間として加算できる。
  • 移住をした日前3月間において、連続1年以上東京圏に所在する事業所に勤務していた
  • 勤務先の事業所は、雇用保険の被保険者に限る
(2)移住先
  • 京丹後市
(3)その他条件
  • 補助金申請時において、移住後3ヶ月以上1年以内で、かつ生活実態があること
  • 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと
  • 農業振興事業費補助金交付要綱(昭和35年京都府告示第928号)に基づく移住に伴う移転等に要する経費を補助対象経費とする補助金の交付を受けていないこと
  • 京丹後市移住奨励金交付要綱(平成28年京丹後市告示第205号)に規定する奨励金の交付を受けていないこと
  • 市税等(京丹後市税条例(平成16年京丹後市条例第80号)第3条に規定する市税、同条例第19条に規定する延滞金及び同条例第21条に規定する督促手数料をいう。)の滞納のない者、及び世帯員が2人以上の場合にあっては構成員に滞納がないこと

【1 移住先就業・プロフェッショナル人材就業以外】

次の(1)~(4)のすべてにあてはまる方

(1)雇用保険法(昭和49年法律第116)第4条第1項で規定する被保険者であること

(2)補助金の申請日から5年以上継続して居住する意思を有していること

(3)日本国籍であること、または外国籍であって永住者、日本国籍の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者または特別永住者のいずれかの在留資格を有すること

(4)移住先就業が次の要件全てに該当すること

  • 移住者の3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている事業者への就業でないこと
  • 週20時間以上で雇用保険被保険者に該当する無期雇用契約に基づいて就業し、かつ、申請時において、連続して3箇月以上在職していること
  • 就業先が「京都の企業と求職者をつなぐ総合情報サイト・ジョブこねっと」に移住支援金の対象として掲載している求人であること
  • 補助金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること

【2 移住先就業・プロフェッショナル人材】

次の(1)~(4)のすべてにあてはまる方

(1)京都府でが実施する「中小企業事業継続・継承支援強化事業」を利用して就業すること

(2)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3箇月以上在職していること

(3)補助金の申請日から5年以上継続して居住する意思を有していること

(4)離職することが前提でないこと

【3 テレワーク移住】

次の(1)~(6)のすべてにあてはまる方

(1)転入前の勤務先に在籍したまま京丹後市に移住し、情報通信技術を活用し引き続き転入前の勤務先の業務に従事する方

(2)雇用保険法(昭和49年法律第116)第4条第1項で規定する被保険者であること

(3)補助金の申請日から5年以上継続して居住する意思を有していること

(4)日本国籍であること、または外国籍であって永住者、日本国籍の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者または特別永住者のいずれかの在留資格を有すること

(5)移住者が所属する事業者からの業務上の命令ではなく、自己の意思による転入であること

(6)移住者が所属する事業者が移住者に資金を提供している場合、内閣府地方創生推進室が実施するデジタル田園都市国家構想推進交付金(地方創生テレワークタイプ)を財源に充当していないこと

世帯員に関する要件

申請者を含む2人以上の世帯員のいずれもが、次のア~エの全てに該当すること

 ア 移住する前の居住地において同一世帯に属していたこと

 イ 補助金の申請時において同一世帯に属していること

 ウ 補助金の申請時において、移住後3月以上1年以内であること

 エ 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと

表A

○東京23区内への通勤が対象となる地域

○東京23区以外の東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県(※1条件不利地域を除く)に在住している方

 ※1 条件不利地域:以下の地域を指します。

  • 【東京都】檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
  • 【埼玉県】秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
  • 【千葉県】館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
  • 【神奈川県】山北町、真鶴町、清川村

補助金額

2人以上の世帯の場合は100万円

単身の場合は60万円

申請方法

下記の「京丹後市移住支援事業補助金交付申請書」に記入し、添付書類とともに商工振興課(網野庁舎ら・ぽーと内)へ提出してください。

様式

京都府ホームページ

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光部 商工振興課
〒629-3101
京都府京丹後市網野町網野385番地の1(ら・ぽーと)
電話番号:0772-69-0440 ファックス:0772-72-2030
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