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移住者受入地域向け補助金

更新日:2023年11月13日

地域で移住者受入活動に取り組む地区等を支援します。

予算に限りがありますので、活用を希望される場合は早めにご相談ください。

支援の内容

(1)地域受入体制整備促進事業

地域への移住を進めるため、地域の団体などが行う移住者受入活動などに要する経費を補助

地域受入体制整備促進事業詳細
対象者 補助の対象となる内容 補助上限額
地域の団体(区や複数の区で構成する連合区など)
  1. 移住者受入促進にかかる地域内合意形成(「移住促進計画」の作成)
  2. 空家調査の実施及びデータベースの作成
  3. 移住者受入活動の実施(移住希望者との面談、受入前の調整、宅地建物取引業者との連携などによる住居確保、移住後のフォローなど)
1地区あたり25万円以内
(京都府移住促進特別区域は50万円以内)

(2)移住促進住宅整備事業

地域への移住を進めるため、地域の団体が行う空家の改修に要する経費を補助

移住促進住宅整備事業詳細
対象者 補助の対象となる内容 補助上限額
地域の団体 地域の団体が借り上げまたは買い上げ、お試し住宅またはシェアオフィスとするための空家の改修に要する経費

1戸あたり90万円以内
(京都府移住促進特別区域は180万円以内)

※下水道供用開始区域(市設置浄化槽区域)内で、新規の排水設備接続工事を実施する場合は、補助上限額に50万円を上乗せ(1戸あたり140万円以内、京都府移住促進特別区域は230万円以内)。

補助要件

補助要件の主なものは次のとおりです。これ以外にも要件がありますので、随時ご相談ください。

1.対象者

 移住者とは、市外から住所を移転した者であること(市内転居は移住者ではない)

イ 「(2)移住促進住宅整備事業」は、当該空家に関し、10年以上活用する意思を有していること
(5年以内に対象住宅を取り壊しまたは譲渡した場合は、補助金返還を求めることがあります)

ウ 「(2)移住促進住宅整備事業」は、当該空家に関し、国または市から移住の促進を目的とした空家改修等に係る補助金が交付されたことがないこと

エ 「(2)移住促進住宅整備事業」で補助額上限140万円を適用する場合、補助対象工事の全てを市内に本社または営業所を有する事業者に発注すること(水洗化推進支援事業補助金との併用は不可)

 予算に限りがありますので、予算がなくなり次第終了となります

 

2.対象地域

カ 地区等に移住促進計画が策定されていること

移住促進計画認定地区等一覧表(PDFファイル:97.5KB)

 

3.対象事業・対象物件

 事業着手前・改修工事着工前の申請であること

取り組みの進め方

当該事業においては、移住者の受け入れについての地域における合意形成が重要であることから、地域ぐるみで移住者受入活動に取り組む地域を支援していきます。
詳しくは下記へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

市長公室 政策企画課
〒627-8567
京都府京丹後市峰山町杉谷889番地(峰山庁舎)
電話番号:0772-69-0120 ファックス:0772-69-0901
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