子育て支援医療費助成制度
*京丹後市では、大学生等の22歳までの医療費も助成しています *
~安心して子育てが出来るように、保護者の経済的な負担を軽減します~
(大学生等に対する助成・補助)
| 制度名 | 対象者 | 自己負担 | 備考 |
| 子育て支援医療 | 住民税非課税世帯 | 1カ月、1医療機関につき200円 | 住民税非課税世帯には個別にご案内をお送りしています |
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| 大学生等医療費補助金 | 住民税課税世帯 | 1カ月、1医療機関につき200円 | 個別案内の送付はしておりませんので、該当になると思われる方は、申請をしてください |
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| ひとり親家庭医療 | ひとり親世帯 | 無 料 | 詳しくはこちらをクリックしてください |
22歳年度末までの大学生等については、必要な医療を受けやすく、安心して進学していただける環境づくりを進めています。
18歳以下の助成対象となるお子さんについて
0歳から18歳年度末までの子どもの医療費の自己負担を「1カ月、1医療機関につき200円」とし、子どもの健康の保持・増進を図り、安心して子どもを産み育てられる環境づくりを進めています。
- お子さんと保護者の方が京丹後市に住んでいること。(住民登録をされていること)
- お子さんが健康保険に入っていること。(ただし、健康保険の被保険者、国民健康保険の方は世帯主であるお子さんを除きます。)
- 福祉医療(母子・父子、障害者医療など)、生活保護、施設への入所など適用を受けていないこと。
- お子さんが婚姻していないこと(事実婚を含みます。)
助成対象となる医療費について
医療機関などで支払う自己負担のうち、保険診療にかかる自己負担が助成の対象となります。
健康診査料・薬の容器代・個室使用料・診断書料など保険対象外のものは助成の対象となりません。
加えて、交通事故など第三者の行為については必ず届け出て下さい。
また、学校の授業などによる負傷で、日本スポーツ振興センター災害共済給付の対象となった場合は、子育て支援医療費の助成対象となりません。
助成金額について
1カ月の1医療機関の自己負担額が200円となるように、その差額を助成します。
ただし、加入している医療保険から付加給付などがあるときは、その額を差し引きます。
| 入院 | 外来 | |
|---|---|---|
|
0歳~小学校卒業まで |
「京都子育て支援医療費受給者証」を交付 (白色) (※1) |
同左(※1) |
| 中学生 |
「京都子育て支援医療費受給者証」を交付 (白色) (※1) |
「京丹後市子育て支援医療費受給者証」を交付 (さくら色)(※2) |
| 中学卒業後~18歳年度末(※3) |
受給者証は交付していません。一旦医療機関・薬局等で支払いをした後、領収書を添えて子育て支援医療費の支給申請をしてください。 (変更予定)令和8年秋には受給者証を発行しお送りします。利便性をアップ! |
同左
|
※1.「京都子育て支援医療費受給者証」
入院は「出生から中学校卒業まで」、入院外(外来)は「出生から小学校卒業まで」使用できる、京都子育て支援医療費受給者証を交付します。
※2.「京丹後市子育て支援医療費受給者証」
お子さんが小学校卒業時に、中学校卒業まで使用できる入院外(外来)受給者証を交付します。
※3.18歳年度末とは
18歳になった最初の3月31日までのことです。(4月1日生まれの方は、18歳の誕生日の前日まで)
受給者証の申請方法
出生時や転入時などは、必ず申請をしてください。
申請に必要なもの
- 保険情報の確認できるもの(お子さんの氏名が記載されたもの):資格確認書、資格情報のお知らせ、またはマイナポータルの保険情報(写し)
利用方法
府内の医療機関で受診される場合(0歳~中学生)
マイナ保険証または資格確認書と京都子育て支援医療費受給者証または京丹後市子育て支援医療費受給者証を一緒に提示してください。これにより、1カ月の1医療機関の自己負担額が200円となります。
(令和8年4月から、マイナ保険証の場合、府内の医療機関が対応をしていれば受給者証の提示が不要になる場合があります。)
中学校卒業後~18歳年度末までの方、府外の医療機関で受診される場合
医療機関で通常の自己負担額をお支払いただき、後日「子育て支援医療費支給申請書」により保険診療点数等の分かる領収書原本を添えて、保険事業課または市民局(峰山市民局を除く)で申請をしてください。
※申請書には、特に以下の内容について正確に記入してください。
- 健康保険(お子さんの氏名が記載されたもの)の保険種別、保険者番号、記号・番号、被保険者氏名(国保の場合は世帯主氏名)、資格取得年月日
- 負傷・疾病等の発生場所(学校内か学校以外かの明記)
- 保護者名義の振込先金融機関
- 婚姻の有無(お子さんが婚姻されているかどうかを記入してください。)
申請内容を審査した上で、1カ月の1医療機関の自己負担額が200円となるように差額をあらかじめ指定していただいた口座へ振り込みます。
治療用装具を作成し医療費を全額支払った場合
治療用装具で全額自己負担された場合は、保険者(国保、社保、共済など)に療養費(8割または7割分)を請求していただく必要があります。保険者から保険給付を受けた後、「支給決定通知書」を添えて京丹後市へ子育て支援医療の申請をして下さい。
保険者に給付申請する際、意見書・仕様書・領収書の原本を添付していただく必要があります。京丹後市子育て支援医療へ申請される際、上記原本のコピーでも申請できますので、事前に写しをとっておいてください。
子育て支援医療費支給申請書(様式)はこちらからダウンロードできます。
この記事に関するお問い合わせ先
市民環境部 保険事業課
〒627-8567
京丹後市峰山町杉谷889番地(峰山庁舎)
電話番号:0772-69-0220 ファックス:0772-69-0901
お問い合わせフォーム














更新日:2026年05月01日